11/02/01 11:53:09 liRl8dfj0
>>1 >>175
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
177:名無しさん(新規)
11/02/01 11:54:10 liRl8dfj0
>>4 >>175
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
178:名無しさん(新規)
11/02/01 18:49:13 K1IYwO/u0
b
179:名無しさん(新規)
11/02/01 19:50:10 W8eTUTxGO
>>176>>177
馬鹿?
180:名無しさん(新規)
11/02/01 19:55:10 pVKmL/FQ0
持込か集荷かはっきり明記せず100円くすねてるのは事実なのに必死で言い訳乙
181:名無しさん(新規)
11/02/01 22:33:58 mGJOicsl0
>>175
> ママのお使いに行ったらおっちゃんが100円おまけしてくれた。
> これを自分の懐に入れたら窃盗になることは当然。
なぜ?
法的な根拠あるの?
182:名無しさん(新規)
11/02/01 23:57:30 0QuHF5wY0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師 (常時固定)
183:名無しさん(新規)
11/02/02 00:02:25 3Hvv0mEq0
小学生「バカアホドジマヌケチンドンヤオタンコナスカボチャ」
184:名無しさん(新規)
11/02/02 02:39:07 whDB4oem0
>>181
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、
自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、
五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ママの金 = 他人に損失なんだよ
このバーカ
185:名無しさん(新規)
11/02/02 07:31:35 +DI+1yXd0
>>184
刑法第244条【親族間の犯罪に対する特例】規定
186:名無しさん(新規)
11/02/02 08:00:05 u/OPeJXC0
>>1 >>180. >>184
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
187:名無しさん(新規)
11/02/02 08:01:07 u/OPeJXC0
>>4 >>180 >>184
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
188:名無しさん(新規)
11/02/02 13:46:41 CkqvQY+d0
>>184
素人がその法律で訴えるのは過払い請求のときだけだなw
189:名無しさん(新規)
11/02/02 14:06:13 9fK0j8jOO
無関係の条文含め闇雲に列挙してる時点で察してやれよ
ここの落札者はバカしかいねーんだから
190:名無しさん(新規)
11/02/02 20:49:18 GZwLN5b80
>>184
なんぼ戻ってきたんだぁ~www
191:名無しさん(新規)
11/02/02 22:12:53 u/OPeJXC0
>>1
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
192:名無しさん(新規)
11/02/02 22:13:54 u/OPeJXC0
>>4
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
193:名無しさん(新規)
11/02/03 00:16:56 SCMaN3HH0
郵便局へ荷物を持ち込むのにガソリン代だけでも100円超えるだろ。
そんな事もわからないなんて、ここで喚いてる落札者って車すら持てない
本当の低所得者層なんだろうな…
なんかコジキって言われているのも納得だわ。
194:名無しさん(新規)
11/02/03 07:36:07 x8k1hGZA0
出品したことがない落専は特に乞食だと思うよ
今のヤフオクの相場とか見てたらよくわかる
1円のスリルって煽りに純粋にワクワクしてるんだろうねきっと
195:名無しさん(新規)
11/02/03 12:26:11 T4eKT1R30
トラックが出入りするような大きめの郵便局が
自宅から500m以内にあるから気軽に持ち込みに行っちゃうな
196:名無しさん(新規)
11/02/03 20:02:11 9sSwIBpk0
例えばこういうのはどうなる?
1.出品者は落札者から送料を頂きながら落札者の元に直接商品を届けたとしたら送料は返さなければならないのか?
2.出品者と落札者は割と近所だった為、出品者は落札者から送料を頂きながら落札者の元に直接商品を届けたとしたら送料は返さなければならないのか?
3.出品者から郵便局まで割りと近所だった為、出品者は落札者から送料を頂きながら郵便局に直接商品を届けたとしたら送料の一部の100円は返さなければならないのか?
197:名無しさん(新規)
11/02/03 22:28:32 FlJRAgwoO
>>196
1→YES
2→YES
3→NO
てかアンタ説明ヘタ
198:名無しさん(新規)
11/02/03 23:24:23 uVFz5VKM0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師 (固定)
199:名無しさん(新規)
11/02/04 08:08:25 qLWLGgkd0
>>1 >>196
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
200:名無しさん(新規)
11/02/04 08:10:45 qLWLGgkd0
>>4 >>196
>送料の一部の100円は返さなければならないのか?
この返すとは何でしょうか?返すものなんてどこにも存在しませんが?
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
201:名無しさん(新規)
11/02/04 10:04:42 OLoucoTM0
個人で、しかも少量出品なのに、一律送料設定して
ワンサイズ上の金額で、しかも持込で合計200円ちょろまかした泥棒に出会った
一律送料設定は梱包代込みということらしかったが、
無梱包=商品元箱にラベル直張り
しかも、ラベルに思いっきりゆうパック料金記載されてて、ワロタ
そこまでやるなら契約で実費分からないように工夫するとか、少しは気使えよ
こちらからは悪い評価は入れませんよ、別に
そこまで生活に困ってるのかなあ、と少し気の毒になって
202:名無しさん(新規)
11/02/04 15:01:23 memmvLxd0
>>196
1と2の質問ってどう違うんだよ?
203:名無しさん(新規)
11/02/04 22:03:04 JLkAzEIT0
>>201
最初から一律送料って説明に書いてあったんだろ。
なにが問題なんだ。いやなら入札しなきゃいいだろ。
品物は欲しい、送料は気に食わないけど本人には言えないから、
ここに書き込みってかw
まじでお前のような奴にはゴミクズって言葉しか浮かばないわ。
204:名無しさん(新規)
11/02/04 22:14:38 qLWLGgkd0
>>201
最初から送料一律料金の出品物に入札しなければ良いのでは?
それは単にあなたが頭悪いんですよ。
205:名無しさん(新規)
11/02/04 22:15:40 qLWLGgkd0
>>1 >>196 >>201
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
206:名無しさん(新規)
11/02/04 22:16:41 qLWLGgkd0
>>4 >>196
>送料の一部の100円は返さなければならないのか?
この返すとは何でしょうか?返すものなんてどこにも存在しませんが?
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
207:名無しさん(新規)
11/02/05 02:24:25 jugCHdhH0
ATMに出向く為にガソリン代が掛かるので
商品代金から振り込み手数料を
差し引いて入金しますね
富裕層な出品者は納得しますよね?
208:ぴぴ
11/02/05 06:18:14 9eG42mQg0
>>207
おまえアホ(^▽^)
209:名無しさん(新規)
11/02/05 08:45:43 RauPq94A0
やっぱ落選って頭悪いやつ多いな
210:名無しさん(新規)
11/02/05 08:49:36 Bo3hWmAX0
↑糞wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
211:名無しさん(新規)
11/02/05 11:22:20 z3wlBSVbO
ここの落札者のアホっぷりは凄まじいな
212:名無しさん(新規)
11/02/05 11:53:19 p/YzvvNf0
このスレすごいね
>>1の
手間だ、ガソリン代だ、郵便局遠い、だの抜かしつつ、
ゆうパックは必ず集荷料金をとるのに「わざわざ」持ち込み100円コソ泥
割引だから俺のモノと屁理屈で正当化に必死、頑として着払いや説明記載を拒む
乞食出品者のオンパレード wwwwwww
213:名無しさん(新規)
11/02/05 14:26:53 z3wlBSVbO
落札者はなにも正当化出来んくせにな
笑かすわ
214:ぴぴ
11/02/05 14:42:43 9eG42mQg0
おまえら全員アホ(^▽^)
100円くらいのことで熱くなり過ぎでしゅ(^▽^)
アホアホ(^▽^)
215:名無しさん(新規)
11/02/05 15:28:29 z3wlBSVbO
ぴぴるんさん尊敬してます。
216:名無しさん(新規)
11/02/05 16:11:37 QLIX1iPR0
>>214
他人の揉め事に熱くなりすぎでぴゅ(^▽^)
かまって欲しくてしょうがないアホコテでぴゅ(^▽^)
アホコテニート(^▽^)
217:ぴぴ
11/02/05 17:17:34 9eG42mQg0
ふ~(^▽^)
218:名無しさん(新規)
11/02/05 20:48:21 Jn3ds5C00
>>197
同じ送料と言って落札者から貰ってるのに何で3だけNOなの?
219:名無しさん(新規)
11/02/05 23:12:48 z3wlBSVbO
>>218
12は指定とは全く違う方法で発送、ちゅーか引き渡してるから
220:名無しさん(新規)
11/02/05 23:55:35 NDcai1vl0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師 (基本)
221:名無しさん(新規)
11/02/06 07:32:11 qULsa4qc0
>>219
どっちにしても相手に届くからいいじゃん。
それに相手に届けるにしても、こっちもガソリン代かかってるんだし100円がいいなら数百円も同じだろ。
222:名無しさん(新規)
11/02/06 10:04:58 qxvHQcmg0
糞スレ222ゲト
223:名無しさん(新規)
11/02/06 12:52:30 9PpbapDhO
>>221
んじゃお前はゆうパック指定で普通で来ても文句言うな
224:名無しさん(新規)
11/02/06 13:11:01 svqfg2dy0
>>1>>212
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
225:名無しさん(新規)
11/02/06 13:12:03 svqfg2dy0
>>4 >>212
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
226:名無しさん(新規)
11/02/06 15:52:52 tabgorI60
そのコピペが破綻してるって結論が出てるねw
227:名無しさん(新規)
11/02/06 16:49:11 zT0NbiYk0
そうだな
常習詐欺出品者が、何とか金を騙し取ろうと必死すぎ
228:名無しさん(新規)
11/02/06 18:20:56 svqfg2dy0
>>1>>226-227
破綻していると言うだけで論理的な反論はあなた方には全然できないんですよね。
頭大丈夫ですか?
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
229:名無しさん(新規)
11/02/06 18:21:06 D+cwsD+y0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師 (常識)
230:名無しさん(新規)
11/02/06 18:22:01 svqfg2dy0
>>4 >>226-227
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
231:名無しさん(新規)
11/02/06 18:23:49 D+cwsD+y0
>>226,227
コジキ共のお前らの方が人生にもっと必死になったほうがいいんじゃないのwww
232:名無しさん(新規)
11/02/06 19:22:19 tabgorI60
>>228
>出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
間違いです
民法の規定により特定物の引渡しは契約時にその物があった場所
つまり出品者宅ということになります(民法第484条)
ゆうパックの正規料金に集荷サービスが含まれていることを
鑑みれば商品説明に明記されていなければ落札者が同意しているのは
「集荷」と言わざるを得ません
>出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
間違いです
明確な説明、つまり持ち込んで100円盗る旨を商品説明に明記しない場合は
落札者に返金しなければなりません
URLリンク(auction.yahoo.co.jp)
※1 明確な説明がなかった場合には、差額分の返還を求めることができます。
落札者が「実費負担」と誤解していた場合には、差額分の返還を求めることができます。
233:名無しさん(新規)
11/02/06 19:24:10 tabgorI60
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
>>230
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
間違いです
集荷も込みの料金(正規料金)を支払っている落札者に対して
無断で持ち込み、本来ならば落札者が負う必要のないリスクを負わせる
出品者宅から窓口までの日本郵便による完全な補償を
勝手に破棄する行為により得た利益は不当な利益と言わざるを得ません
>持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
間違いです
荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引を送料負担する人が得るサービスです
234:名無しさん(新規)
11/02/06 19:25:31 tabgorI60
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
235:名無しさん(新規)
11/02/06 19:58:25 xZN3tPrY0
相手の評価を徹底的に検証できるサイトがあった。すごい!!感動した。
URLリンク(waou.biz)
236:名無しさん(新規)
11/02/06 20:10:11 9PpbapDhO
>>233
“出品者が死亡するリスク”“出品者が無資力になるリスク”から落札者・荷受人を守る機能なんて保障してませんから
そんな“日本郵便は絶対潰れない”を前提とした権利なんぞ認められるかよ
237:名無しさん(新規)
11/02/06 22:05:15 QXA78PkE0
残念だがそれが社会だ、信頼や信用で成り立ってるケースが多多ある
238:名無しさん(新規)
11/02/06 22:24:28 9PpbapDhO
>>237
カッコつけて見当違いなこと言うな
ダサすぎ
239:名無しさん(新規)
11/02/06 23:36:09 D+cwsD+y0
>>233
オマエも人生に結論出して、さっさと終了しろよwwww
240:名無しさん(新規)
11/02/07 01:22:26 +cgJJ1S70
糞出品者は、堂々と俺のものだと出品説明に書いてID晒すべきだな。
俺が落札して、速攻で詐欺で訴えてやるから、堂々と裁判で能書き垂れろよ。
とにかく出品者が分からなきゃ落とせないからな www
落札者のIDは必要ないな。
訴えようと思っても削除されちゃ訴えられないからな www
241:名無しさん(新規)
11/02/07 02:37:53 HDaNGPZu0
持ち込みに手間かかってんだから
100円くらい取らせてやれよ
242:名無しさん(新規)
11/02/07 03:51:11 lgo+OZKY0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師 (固定)
243:名無しさん(新規)
11/02/07 08:33:35 ROCVGog80
>>1 >>232
あなたの主張は日本では通用しません。
頭大丈夫ですか?
オークションにおいて、あなたの(民法第484条) は適用されません。
適用されることをまず証明して下さい。
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
244:名無しさん(新規)
11/02/07 08:35:31 ROCVGog80
>>4 >>233
あなたの主張は全て間違いです。
納得できないのであれば、弁護士の見解をここで示すなど
あなたの主張が正しいことを証明して下さい。
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
245:名無しさん(新規)
11/02/07 14:24:06 /vwe2rdY0
>>243>>244
お前の脳内では、結論が出て終了してるんだから
無駄に毎日執拗にコピペ貼らなくていいんだよ。
理解できましたか?
246:名無しさん(新規)
11/02/07 15:46:10 s9HCF8YsO
>>245
全くの正論なんでコジキ落札者には都合悪いんだろ。
これからもドンドン貼るべし。
247:名無しさん(新規)
11/02/07 16:20:14 /vwe2rdY0
>>246
お前にレスしてないだろう屑。
他人の貼ったコピペで威張るな糞。
スレがあって都合が悪いのはお前だろ。
理解できましたか?
248:名無しさん(新規)
11/02/07 16:21:06 VsZxeWIiO
オークションだと484条が適用されないっちゅーのは間違ってるけどな
249:名無しさん(新規)
11/02/07 16:44:31 uIosmmdg0
こそ泥の犯罪者、人間のクズ、社会のダニ、貧乏人、守銭奴
250:名無しさん(新規)
11/02/07 16:47:26 uIosmmdg0
おい、千葉のお前だよ、見てるか?
251:名無しさん(新規)
11/02/07 17:01:17 WwuoTF3X0
>>250
見てるよー
252:名無しさん(新規)
11/02/07 17:03:33 +K/XzY1K0
>>243-244
引き渡し場所はオークションであっても同じです
例えば契約解除に伴って
双方に現状回復の義務が発生した場合に
落札者は商品を送料負担して引き渡し場所である
出品者宅に送り届けなければなりません
てか、お前が弁護士なりの見解を提示してから言おうぜ
お前の脳内理論が結論なんてあり得んしw
253:名無しさん(新規)
11/02/07 17:14:02 +K/XzY1K0
つーかオークションの場合は特定物の引き渡し場所は何処になるんだ?
コピペキチガイは
根拠もなく落札者宅だと言い張るのかねw
254:名無しさん(新規)
11/02/07 23:20:09 ymmw8hpq0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ
255:名無しさん(新規)
11/02/08 00:13:13 hHR1C0E90
ゴミ落札者共の主張は日本では通用しません。
頭大丈夫ですか?
オークションにおいて、あなたの(民法第484条) は適用されません。
適用されることをまず証明して下さい。
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
どうしてこんなにも簡単な常識があなたには理解できないのでしょうか?
256:名無しさん(新規)
11/02/08 00:14:28 hHR1C0E90
ゴミ落札者共の主張は全て間違いです。
納得できないのであれば、弁護士の見解をここで示すなど
あなたの主張が正しいことを証明して下さい。
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
257:名無しさん(新規)
11/02/08 00:24:44 azS6Y0PfO
民法484条(条文略)
証明終わり
258:名無しさん(新規)
11/02/08 00:33:32 izCu/0Bo0
>>255-256
お前、たった3行のレスも理解できない。
ノータリンだな。
259:名無しさん(新規)
11/02/08 00:46:28 hHR1C0E90
>>258の主張は日本では通用しません。
頭大丈夫ですか?
オークションにおいて、あなたの(民法第484条) は適用されません。
適用されることをまず証明して下さい。
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
260:名無しさん(新規)
11/02/08 00:47:13 hHR1C0E90
>>258の主張は全て間違いです。
納得できないのであれば、弁護士の見解をここで示すなど
あなたの主張が正しいことを証明して下さい。
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
261:名無しさん(新規)
11/02/08 04:41:53 nYaa7sP60
弁護士じゃないけど書くね。
落札により出品者と落札者の間には出品物が中古品の場合には特定物の売買契約が成立します。
流通している新品の場合は不特定物の売買契約が成立します。
いずれの場合でも最初から出品者が落札者宅に配送するという、配送人を履行補助者とする持参債務の売買契約です。
ですから民法を理解していない人が条文を間違って引用していますが、引き渡し先は落札者宅となります。
問題の100円の利益はどちらの物になるかというと、結論から書くと
送料着払いの場合には落札者がそのまま利益を享受し、出品者に対し返還義務を負いません。
元払いの場合にはその差額100円は出品者が利益を享受し、落札者に対し返還する義務を負いません。
結局どちらでもそのままにしておけば良いという事です。
民法全体を理解せずに一部の部分だけを見て分かったつもりで書き込み間違っている見解が双方からされていますが、
元払いの場合は、出品者は持ち込む事により集荷込みの料金から集荷しなかった分を配送会社から返還を受けたと同視出来ます。
着払いの場合は、出品者が持ち込んだ時点で100円分の利益を放棄し、出品者に帰属する事を承諾していると看做されます。
ですから持ち込みして、そのまま放っておけば良いという事に関して言えば、元払いか着払いかによる差異はありません。
主債務が履行されていれば補助的債務の履行に関する小さな問題は社会通念にしたがって解決することになるからです。
これを一般に信義則と言います。
暇な司法書士より。
262:名無しさん(新規)
11/02/08 04:46:36 nYaa7sP60
下から5行目訂正 ・・・
着払いの場合は、出品者が持ち込んだ時点で100円分の利益を放棄し、落札者にその利益が帰属する事を承諾していると看做されます。
263:名無しさん(新規)
11/02/08 05:44:23 3L2RYqpU0
>>261
>送料着払いの場合には落札者がそのまま利益を享受し、出品者に対し返還義務を負いません。
お前の見解が正しいとするなら「送料着払いの100円も出品者の物」と言ってきた今までの書き込みは、
全て「法を理解してない適当な思い込みでの書き込み」だったという事になるのだがいいのか?
結論
金が欲しいだけの糞出品者
264:名無しさん(新規)
11/02/08 07:27:07 hHR1C0E90
>>263
送料着払いが出品者の物なんてそんな事初めから誰も思っちゃいないよ。
ただ、持込割引が落札者の物っていう基地外理論に対してその考えをそのまま
出品者の立場から返しただけ。
265:名無しさん(新規)
11/02/08 08:03:54 hHR1C0E90
>>263
法を理解してない適当な思い込みでの書き込みってのは
お前らコジキ落札者のやってた事だろうがwwww
266:名無しさん(新規)
11/02/08 09:14:17 IrZPBvE00
司法書士さんが結論を出してくれたかた本当にこのスレ終了だねっっっっっっっっっ!
落札により出品者と落札者の間には出品物が中古品の場合には
特定物の売買契約が成立します。
流通している新品の場合は不特定物の売買契約が成立します。
いずれの場合でも最初から出品者が落札者宅に配送するという、
配送人を履行補助者とする持参債務の売買契約です。
ですから民法を理解していない人が条文を間違って引用していますが、
引き渡し先は落札者宅となります。
問題の100円の利益はどちらの物になるかというと、結論から書くと
送料着払いの場合には落札者がそのまま利益を享受し、出品者に対し
返還義務を負いません。
元払いの場合にはその差額100円は出品者が利益を享受し、
落札者に対し返還する義務を負いません。
結局どちらでもそのままにしておけば良いという事です。
民法全体を理解せずに一部の部分だけを見て分かったつもりで
書き込み間違っている見解が双方からされていますが、
元払いの場合は、出品者は持ち込む事により集荷込みの料金から
集荷しなかった分を配送会社から返還を受けたと同視出来ます。
着払いの場合は、出品者が持ち込んだ時点で100円分の利益を放棄し、
落札者にその利益が帰属する事を承諾していると看做されます。
ですから持ち込みして、そのまま放っておけば良いという事に関して言えば、
元払いか着払いかによる差異はありません。
主債務が履行されていれば補助的債務の履行に関する小さな問題は
社会通念にしたがって解決することになるからです。
これを一般に信義則と言います。
つまり、持込割引は基本、出品者のものだということで
着払いの場合も、出品者が持込割引を落札者に渡さないと言う意思を
落札者に告げたら落札者は出品者に100円渡さなきゃ行けないってことだね。
267:名無しさん(新規)
11/02/08 12:26:24 +my2ZLVhO
>>263
まさに基地外落札者だな。
261と今までの書き込みは関係ないだろう。
悔しいだろうけどこれが日本の常識なんだよ。
嫌なら何処へでも行ってしまえwww
268:名無しさん(新規)
11/02/08 13:53:25 azS6Y0PfO
>>261
ここのアホ落札者連中はただ結論を端的に示しただけでは納得せんと思うよ
まああなたはそこまでヒマではないやろけど
>>263
261は“放棄したと見做す”と書いてあるだろが
あんたら落札者は、元払いと同様に落札者が着払いで100円受け取ることに根源的な正当性がある言うとったやんけ
言ったろ
ただ“譲ってやってる”だけだって
事前に出品者から割引分要求されれば、落札者は着払いでも100円払わにゃいけんってこった
もっとも契約しない選択肢はあるがな
269:名無しさん(新規)
11/02/08 15:05:09 wMhr4s9Z0
いいぞ、もっとやれ!
>>263さあ、反論するんだwwwwwwwwwwwwwww
270:名無しさん(新規)
11/02/08 18:39:50 IrZPBvE00
結論が出たみたいだね。
持込割引は出品者のものだということ。
元払いの場合は当然出品者のもの。
着払いの場合も、出品者が持込割引を落札者には渡さないと言う意思を
落札者に告げたら落札者は出品者に100円返さなきゃいけないってことだね。
ソースは>>261を参照のこと。
じゃあ終了ってことでw
271:名無しさん(新規)
11/02/08 20:50:21 azS6Y0PfO
いやいや、これで終わりじゃオモんない
四ツ谷法律事務所の弁護士様が場合により落札者様のもんにもなるって言ったんだろ?
他にも261には反論の余地はあるじゃないか?
今までだってことごとく反論してきたじゃないか
272:名無しさん(新規)
11/02/09 00:35:31 r9V43jNo0
コジキからの反論が完全に止まってるwwwwww
ゴミ落札者完全撃破ってとこかwwwwwwwwww
特にしったかで民法を語る奴とか詐欺で訴えるなんて言ってた奴は
恥ずかしすぎてオク板にすら来られないだろwwwwwww
273:名無しさん(新規)
11/02/09 01:34:58 MURLFOIC0
>>261
間違いです
オークションであっても特定物の引渡し場所は
契約時にその物が有った場所
つまり出品者宅で落札者宅ではありません
脳内司法書士さんの能書きは参考にならないので
本物の司法書士さんの見解を提示しますね
↓は返品に関するトラブルの相談ですが
ネットオークションの引渡し場所は民法の規定通り
契約時にその物が有った場所と明言しています
URLリンク(kuniko.nagatori.com)
274:名無しさん(新規)
11/02/09 01:47:30 MURLFOIC0
>>266
本物の司法書士さんが結論を出してくれましたね
オークションであっても引渡し場所は出品者宅であると証明されました
えっと君は常識がなんだのとほざいていたようだけど?
あと2ちゃんの(脳内司法書士)のレスに←(ソース?らしいw)
なんの信憑性もないってのw
得意げに勝ち誇っている様はまさに滑稽の一言です
反論があるなら法律の専門家の客観的見解を提示してね
脳内司法書士さんの見解はマジ勘弁して下さいw
>>272
撃破されたのはお前等クソ出品者さまだよんw
本物の司法書士さんが結論を出してくれたかた本当にこのスレ終了だねっっっっっっっっっ!
275:名無しさん(新規)
11/02/09 02:06:10 aMNHKqUB0
>>274
> オークションであっても引渡し場所は出品者宅であると証明されました
はい?
276:名無しさん(新規)
11/02/09 02:20:05 0r7yTNNIO
>>273
261ではないが
バカだなお前はほんとに
そのサイトの司法書士さんが言ってるのは原則論
しかも契約の巻き戻しによる目的物の返還の話じゃないか
普通は契約時に費用の負担など取り決めるもんだが、ネットオークションの利用者はいちいちそんなことしないからな
民法に従って解決すんだよ
サイトの事案のように、債務者の過失で(瑕疵担保責任は無過失責任だが)契約が解除された場合は、サイトにあるように債権者は負担した送料を損害賠償でき、結果的に不都合を生じないから484条を素直に適用して問題ないんだよ
だが通常の引渡しで馬鹿正直に484条を適用してどうする?
落札者が出品者宅に出向いて受け取るか、自ら業者に送り状送って手配するか?
そんなバカな話があるか
法律っちゅーのはお前が考える以上に合理的かつ柔軟なんだよアホ
277:名無しさん(新規)
11/02/09 02:32:32 MURLFOIC0
>>275
はーい!
ネットオークションの返品に関する質問の回答↓
URLリンク(kuniko.nagatori.com)
送料負担の根拠が民法484条(特定物の引き渡しはその物の存在した場所でする)。
と本物の司法書士さんが回答しているんだから
引渡し場所は商品があった場所
つまり出品者宅ってことだよ
引渡し場所は落札者宅とする>>261(脳内司法書士)の妄言と
コピペ基地外の主張は完全に否定されましたとさ
>>276
バカだなお前はほんとに
よく読もうぜ
>契約が履行されていれば、特定物の売買の場合、
>引き渡しのための送料の負担は買主がすることとなります
>(特定物の引き渡しはその物の存在した場所でする)。
契約が履行されている場合(通常の取引)と書いてるがな
>落札者が出品者宅に出向いて受け取るか、自ら業者に送り状送って手配するか?
しないよ、ヤフオクの場合は送付するのが出品者の義務だから
278:名無しさん(新規)
11/02/09 03:48:36 aMNHKqUB0
>>277
> ネットオークションの返品
はい?
279:名無しさん(新規)
11/02/09 05:00:43 vt8f4gHJ0
ゆっとり
280:名無しさん(新規)
11/02/09 05:37:49 0r7yTNNIO
>>277
ああ悪かった
確かに俺が読み違えてる
まあミスリードを誘ったのは“契約が履行されている場合は”の一文だがな
これだと両債務が既履行だという意味にしかとれん
通常の債務の履行時に484条が適用され債権者は送料を払い商品を取り立てる、つまり“集荷に訪れた”業者に商品を渡せ、と司法書士とお前は言いたいわけだ
じゃあ両者に異論がある
なぜ出品者が落札者に代行して発送手続きをしなければならない?
発送の契約は出品者と日本郵便との間で交わされることは否定しようがない
郵送事故の際の対応も出品者がしなければならない
サイトの事案では普通郵便は排除されてないが、普通郵便の場合は集荷がなく発送に要する出品者の負担は小さくない
484条に従って“取立債務だから家に取り立てにいきますよ”と忠実なふりをしながら出品者を郵便局に出向かせてその費用を負担させたりする
これでは出品者にとってみれば郵便局への持参債務じゃないか
これだけ落札者に負担を押しつけるなら、落札者宅を弁済の場所とする黙示の合意があったと解釈するほうがよっぽど妥当だわ
281:名無しさん(新規)
11/02/09 13:11:36 osrhDE3t0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ
282:名無しさん(新規)
11/02/09 13:24:23 o6BFXzFgO
>>274
法律なんて解釈の仕方があるものだし、違法か合法かなんて司法書士や弁護士が決めるもんじゃないんだよね。
たまたま一人の司法書士が答えていただけでそれが正しいなんて、それじゃ裁判所はいらないでしょ。
要するに文句があるなら裁判所に訴えろってことだ。
そして結果が出てからほざけって事。
まぁコジキ共にそんな金あるわきゃないだろうけどwwww
283:名無しさん(新規)
11/02/09 14:14:12 rN3hkQP30
>>282
>そして結果が出てからほざけって事。
で、今後お前は結果が出るまでここには来ないんだろ。
284:名無しさん(新規)
11/02/09 14:19:27 g6offbvC0
つか、こんなどうでもいいことで何スレもやれるなw
びびったわw
285:名無しさん(新規)
11/02/09 20:12:15 6tklGOY/0
>>277
バカだなこいつw
286:名無しさん(新規)
11/02/09 22:55:22 wypda2nA0
結論
金が欲しいだけの糞出品者
287:名無しさん(新規)
11/02/09 23:40:08 l+mQpYSW0
このスレ、感心するわ
お互い100円で、よくぞここまで必死になれるなw
288:名無しさん(新規)
11/02/10 01:16:23 BKKh5el/0
>>287
出品してるけど配送ははこBOONだし、100円なんてどうでもいいんだけど、
バカからかうのって面白いだろ。ただそれだけww
289:名無しさん(新規)
11/02/10 11:45:23 O+5VIML/0
LOL
290:名無しさん(新規)
11/02/10 23:05:47 8ImVQwyX0
>>273-274 >>277
その解釈は間違っています。
何故ならばヤフーがはこBOONサービスを提供しているからです。
はこBOONサービスを提供できるということは、法的に
出品物の引渡しは出品者の自宅でなくても良いからです。
はこBOONはコンビニからの発送に限られています。
もし、あなたの指摘するように
「出品物の引渡しは全て例外なく、出品者の自宅でなければならない」
のであれば、ヤフーによるはこBOONサービスの提供は法的に認められないはずです。
291:名無しさん(新規)
11/02/10 23:28:30 8p08cMkB0
うひひひひ
292:名無しさん(新規)
11/02/11 00:23:36 sOSgYkM40
「出品物の引渡しは全て例外なく、出品者の自宅でなければならない」
のなら、落札者が出品者宅に取りに来いよ
293:名無しさん(新規)
11/02/11 01:03:31 v4o9KzXm0
>>290
まさにその通り。
クソ落札者共はヤフーにはこBOONの違法性を認めさせない限り、
ここに書き込み禁止な。
294:名無しさん(新規)
11/02/11 09:00:14 PK+CpOZ50
>>292
取りに行くからよ
IDは?
295:名無しさん(新規)
11/02/11 12:02:39 ATUiqELU0
はこBOONなんか死んでも使わないくせに
偉そうにしやがってwwwwwwwwwwwwwwwwww
さすが糞
296:名無しさん(新規)
11/02/11 13:12:02 ++n8i6SW0
>>261
聞いても理解できないかも知れないけど、一応どの文章が民法の何条に当たるのか教えてくれないかな?
それと100円といえど一応はお金が絡んでることだしあなたが司法書士だという証拠を示してもらえないかな?
297:名無しさん(新規)
11/02/11 15:01:58 wcO5bkiJ0
_
,. ' ´.三`ミヽ、
/´三Ξミミ、、ミゝミォ
/彡 '´` ー'´ ̄``´ ̄ 「ヽ、
,':;r' !ミミi
,'::! !ミミi
|:j ,.== ,.ニ= ヽ:ミi
リ , '´二ヽ / ,.--、ヽ !:ミi
r├{ '´`'' `}=={ `´ ノ ̄ ̄y´`、
{〈 ヽ、 _ ノ/ ` -‐ ' 〉ヽ }
}i ! ,イ,、___,、ヾ、 ハ .)),′
{ ! >ニニ´ ` 〃' /
`┤{´ 彡≡≡ミミ } i` ´
! .i ´ ̄二 ̄ ^`ノ /
ヽ , イ、
`ヽ、 ,. '´,./ハ
,イヽ` ー ' ´, -‐'´ /;;;;;;;\
__,. --‐';;i `ヽ, '´ /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
湯貝 七釜 [yukai nanakama]
(1889~1955 日本)
298:名無しさん(新規)
11/02/11 17:26:36 XPw0HBz70
100円で盛り上がってますね。
ゆうパックは持ち込み割引ですよね、持ち込んだのが誰かの問題でしょ?
細かい事気にするなら、料金後納で商品到着したら、相手に契約料金表を
出せと言うのかな?
単なる後納契約もあるが、契約によっては60,80同一料金も有るし、
集荷でも持ち込み並の料金も有りますよ。
私は持ち込み割引は私の物と明記して、他の発送方法は自己紹介欄を読め
と書いていても、質問してくる方が後を立ちません、回答後きまってウォ
ッチィが一つ減ってます。
送料そこまで気にするなら、オークションや通販で物を買うのを、辞めれ
ば話早いだけですよ。
299:名無しさん(新規)
11/02/11 18:07:33 7ALvJjKI0
>>296
>>290の指摘に対してまずコメントをお願いしますよwwwww
反論できないのなら落札者の負けが確定しますねwwwww
300:名無しさん(新規)
11/02/11 18:35:29 f0EUQ6F/0
乞食落札者涙目^^
301:名無しさん(新規)
11/02/11 23:32:53 PK+CpOZ50
>>292
どうした?
取りに行ってやるって言ってるんだろ。
早くID晒せや!
302:名無しさん(新規)
11/02/12 02:42:15 IiTyQFUR0
>>301
お前みたいに 2chに入り浸っているわけじゃないから即答はしかねるよ
それとお前は俺の落札者じゃねーだろ、IDが必要な理由は何だ?
っていうか、実際に取りに来いと言っているんじゃなくて、落札者のその取りに
来る労力の一部を肩代わりしてるんだから100円支払ってくれてもいいだろという
主張なんだが
303:名無しさん(新規)
11/02/12 03:53:01 Nv9s4MzO0
出品物の引渡しは全て例外なく、出品者の自宅でなければならないんだから
肩代わりなんて必要ない www
集荷込みの送料盗ってんだから、局員に取りに来させりゃ労力もへったくれもないだろ
何言ってんのコイツ www
304:名無しさん(新規)
11/02/12 04:07:37 iPlDx8N6O
ハッキリ言えよ
100円欲しいから、落札者を騙して集荷と思わせて、黙って持ち込んでますってな
305:名無しさん(新規)
11/02/12 05:26:54 4ypFMWRi0
>>303
>出品物の引渡しは全て例外なく、出品者の自宅
だから>>290に答えてから書き込めって言ってんだろクズが!
306:名無しさん(新規)
11/02/12 05:49:37 kl/rJICx0
>元払いの場合は、出品者は持ち込む事により集荷込みの料金から集荷しなかった分を配送会社から返還を受けたと同視出来ます。
>着払いの場合は、出品者が持ち込んだ時点で100円分の利益を放棄し、出品者に帰属する事を承諾していると看做されます。
同視できる、看做されるって
どっちもただの願望だろ。
郵便局は割引じゃなくて正規料金を領収した上で窓口で100円キャッシュバックすりゃ済む問題だ。
307:名無しさん(新規)
11/02/12 11:11:12 XTycHbe40
でって言うw
308:名無しさん(新規)
11/02/12 23:12:56 gHCeeOSo0
>「出品物の引渡しは全て例外なく、出品者の自宅でなければならない」
>のであれば、ヤフーによるはこBOONサービスの提供は法的に認められないはずです。
という指摘に対して落札者は反論しないんだな。ていうかできないか。
正論だもんな。
とりあえず民法何たらの引渡しは出品者自宅でなければ~は論破されたわけだw
309:名無しさん(新規)
11/02/12 23:49:13 Kq+k4nrm0
>>308
引渡し場所ってそんなに重要か?
>「出品物の引渡しは全て例外なく、出品者の自宅でなければならない」
>のであれば、ヤフーによるはこBOONサービスの提供は法的に認められないはずです。
で、これが理由で100円は出品者の物なのか?
310:名無しさん(新規)
11/02/13 00:39:38 rmALWlLdO
それが“出品者は持ち込みしてはならない”の論拠なんだろ?
落札者側にとっては最後の砦じゃないのか?
守ってみなさいよ
311:名無しさん(新規)
11/02/13 00:43:14 Zh+z5QBy0
>>309
おまえバカ過ぎ。
それが理由になるわけないだろ。
てか、どういう風に考えたらそれが理由になると思えるんだ。
312:名無しさん(新規)
11/02/13 02:51:34 40f1HWuO0
>>310
正直に
「ゆうぱっく料金は集荷込みの料金ですが、持ち込むと
100円割り引いてくれるんで、持ち込んで100円頂きます」って書いてみな
誰もテメエーに札入れねーからよ
なぜだか分かるか?
それはドロボーだからよ!
313:名無しさん(新規)
11/02/13 05:48:24 sR/aNXJtO
一年くらい前からオクで売ってゆうパック100円抜いてるけどいくらくらいになったかな
314:名無しさん(新規)
11/02/13 06:34:34 URktN/6u0
>>311
お前の方こそ馬鹿だろ。
意味のないことに拘っている>>108に言え
315:名無しさん(新規)
11/02/13 06:35:36 URktN/6u0
>>311
間違えた>>308に言え
316:名無しさん(新規)
11/02/13 07:06:06 Zh+z5QBy0
>>314
ほんとコジキ落札者って低脳揃いだなwwwww
自分に不利な意見は意味のない事に代ってしまう脳内構造だから、
持ち込み割引は自分の物ってのに繋がってるんだろう。
お前らは健常者と違って脳に障害を持ってるって事に早く自覚しろよwww
317:名無しさん(新規)
11/02/13 07:52:12 IQXLItfh0
>>309
>>232>>273参照w
司法書士さんが結論を出してくれたかた本当にこのスレ終了だねっっっっっっっっっ!
落札により出品者と落札者の間には出品物が中古品の場合には
特定物の売買契約が成立します。
流通している新品の場合は不特定物の売買契約が成立します。
いずれの場合でも最初から出品者が落札者宅に配送するという、
配送人を履行補助者とする持参債務の売買契約です。
ですから民法を理解していない人が条文を間違って引用していますが、
引き渡し先は落札者宅となります。
問題の100円の利益はどちらの物になるかというと、結論から書くと
送料着払いの場合には落札者がそのまま利益を享受し、出品者に対し
返還義務を負いません。
元払いの場合にはその差額100円は出品者が利益を享受し、
落札者に対し返還する義務を負いません。
結局どちらでもそのままにしておけば良いという事です。
民法全体を理解せずに一部の部分だけを見て分かったつもりで
書き込み間違っている見解が双方からされていますが、
元払いの場合は、出品者は持ち込む事により集荷込みの料金から
集荷しなかった分を配送会社から返還を受けたと同視出来ます。
着払いの場合は、出品者が持ち込んだ時点で100円分の利益を放棄し、
落札者にその利益が帰属する事を承諾していると看做されます。
ですから持ち込みして、そのまま放っておけば良いという事に関して言えば、
元払いか着払いかによる差異はありません。
主債務が履行されていれば補助的債務の履行に関する小さな問題は
社会通念にしたがって解決することになるからです。
これを一般に信義則と言います。
318:名無しさん(新規)
11/02/13 07:55:45 IQXLItfh0
274 名前: 名無しさん(新規) 投稿日: 2011/02/09(水) 01:47:30 ID:MURLFOIC0
>>266
本物の司法書士さんが結論を出してくれましたね
オークションであっても引渡し場所は出品者宅であると証明されました
277 名前: 名無しさん(新規) 投稿日: 2011/02/09(水) 02:32:32 ID:MURLFOIC0
>>275
はーい!
ネットオークションの返品に関する質問の回答↓
URLリンク(kuniko.nagatori.com)
送料負担の根拠が民法484条(特定物の引き渡しはその物の存在した場所でする)。
と本物の司法書士さんが回答しているんだから
引渡し場所は商品があった場所
つまり出品者宅ってことだよ
引渡し場所は落札者宅とする>>261(脳内司法書士)の妄言と
コピペ基地外の主張は完全に否定されましたとさ
319:名無しさん(新規)
11/02/13 07:57:54 IQXLItfh0
結論が出たみたいだね。
持込割引は出品者のものだということ。
元払いの場合は当然出品者のもの。
着払いの場合も、出品者が持込割引を落札者には渡さないと言う意思を
落札者に告げたら落札者は出品者に100円返さなきゃいけないってことだね。
ソースは>>259-261を参照のこと。
じゃあ終了ってことでw
320:名無しさん(新規)
11/02/13 08:17:30 GPLRi0fO0
>>317-319
また、コピペキチガイが出てきたな
間違いぐらい訂正してからコピペしろよ
結論を出してくれたかた→結論を出してくれたから だろ
自分で考えられない奴って、本物の馬鹿だぞ
321:名無しさん(新規)
11/02/13 09:33:57 THX7gTTl0
ほんと糞出品者って糞馬鹿だな
どんな悪人にも弁護は可能なんだよね
それを鵜呑みにしやがってwww
322:名無しさん(新規)
11/02/13 12:13:42 BasfvcZA0
ほんと糞落札者って糞馬鹿だな
どんな悪人にも弁護は可能なんだよね
それを鵜呑みにしやがってwww
323:名無しさん(新規)
11/02/13 12:13:52 rmALWlLdO
>>312
自己紹介に
“出品者が商品を持ち込んだ場合、割引額の100円は請求させていただきます”
って書けよ
入札即削除だから
何もしてねーのに割引分いただこうと考えてるガメツイ落札者と取引するお人好しなんていねーから
324:名無しさん(新規)
11/02/13 14:43:45 Zh+z5QBy0
>>323
ほんとココのクソ落札者共は自分たちがID晒せばこっちはBLに入れるんで
トラブルも起きないというのに、品物は欲しい、でも送料に文句はつけるって
いうゴミクズ以下の奴ら集まりだからな。
325:名無しさん(新規)
11/02/13 19:38:06 IQXLItfh0
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
326:名無しさん(新規)
11/02/13 19:39:28 IQXLItfh0
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
327:名無しさん(新規)
11/02/13 20:01:09 yfijy44k0
>落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
>そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
出品者が勝手にやったことに対してなんで振り込み手酢料(と手間)を落札者が負担するんだよ。
バカだろ。死ね。
328:名無しさん(新規)
11/02/13 20:53:35 JVkMg1+n0
>>327
出品者宅から郵便局まで、日本郵便が運ぶなら100円払い出品者なら100円払わない
その違いは何だ?
329:名無しさん(新規)
11/02/13 21:26:03 8n8RmkZR0
落札者は持ち込みに同意した覚えは無い。
よって契約は無効。
330:名無しさん(新規)
11/02/13 21:48:33 wdi3NNcb0
まだやってんの?あんたらwww
331:名無しさん(新規)
11/02/14 00:49:17 JSWzYZesO
また振り出しに戻ってるし
さすが落札者のバカ連中
332:名無しさん(新規)
11/02/14 11:56:33 QCYM6Vln0
>>308
>「出品物の引渡しは全て例外なく、出品者の自宅でなければならない」
>のであれば、ヤフーによるはこBOONサービスの提供は法的に認められないはずです。
これが理由で100円は出品者の物なのか?
333:名無しさん(新規)
11/02/14 12:44:18 /nBP8J+2O
>>332
100円が出品者の物なのはそれが持ち込み割引だからだ。
こんな至極単純な事が理解できないなんて、オマエは知障か?
334:名無しさん(新規)
11/02/14 16:55:10 xl+FOpFZ0
割引の許可なんかしてないよ
335:名無しさん(新規)
11/02/14 19:05:02 Nv3j+9iA0
>>327
>出品者が勝手にやったことに対して
馬鹿?
着払いを希望したのは落札者じゃね?www
>>329
>落札者は持ち込みに同意した覚えは無い。
持ち込む行為に対して同意しませんとか認めませんとか
具体的な意思表示がなければその主張は無効。
落札者が出品者に対して何も言わないのなら出品者にお任せします
ということだよ、日本ではなwwwww
336:名無しさん(新規)
11/02/15 00:12:04 pNHJMKUi0
>>334
許可っておまえ何様だよ。
コジキ理論によると落札時に品物があった場所が引き渡し場所だろ。
それを出品者が落札者の為に品物をわざわざ送ってやるわけだ。
許可とか舐めた事いってるコジキは落札場所まで品物を取りに来いよ。ボケ。
337:名無しさん(新規)
11/02/15 00:20:23 TU9rfvhBO
まったくだ
すべて自分でやってから言え
落札者の都合押し付けて何が許可だと
338:名無しさん(新規)
11/02/15 06:27:17 aEOGec3a0
>>335
「郵便局に持ち込んでください」などと出品者に頼む奴は居ない。
どうぞ、郵便局員をあなたの家まで呼び付けてくださいな。
339:名無しさん(新規)
11/02/15 06:30:01 aEOGec3a0
>>337
自分でオークション画面に発送方法を書いてるのを無視して
「民法上は出品者の家が引き渡し場所です」って言うならお前も
落札者の家まで代金取りに来いよw
340:名無しさん(新規)
11/02/15 07:22:18 pNHJMKUi0
>>339
引渡し場所が出品者の家という事がなぜ落札者の家に代金を取りに行く
ということに繋がるんだ?
ほんとここの落札者ってバカしかいないなwwwww
341:名無しさん(新規)
11/02/15 08:19:10 RMvWCiij0
引渡し場所は出品者の家でなくても構わないんだろ?
出品者はいつまでこれに拘ってるんだ?
それともまだ勝ち負けに拘ってるのか?
342:名無しさん(新規)
11/02/15 10:21:39 +z8n/qm40
>>338
早く送ってほしいとか普通によくあるけど?
仕事から帰宅した夜だというのにゆうゆう窓口やコンビニに行けとか。
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
343:名無しさん(新規)
11/02/15 10:22:41 +z8n/qm40
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
344:名無しさん(新規)
11/02/15 11:21:03 TU9rfvhBO
>>339
はぁ?
484条後段にその他の弁済は債権者の住所って書いてるだろ
特定物の引渡は出品者宅でって言いはってんのはおたくらだろうが
345:名無しさん(新規)
11/02/15 12:20:51 WFSrsAubO
>>344
ここの落札者はバカしかいないから説明したって無駄だよ。
文章の意味すら理解できていないみたいだから。
346:名無しさん(新規)
11/02/15 13:06:26 UgHFmNrK0
やっぱりここの詐欺出品者はオクしか収入のない
無職ニートばっかりだな www
真昼間から大量の詐欺の屁理屈の書き込み乙
100円ドロボーに必死なのがわかる www
347:名無しさん(新規)
11/02/15 15:06:19 +z8n/qm40
>>341
低脳落札者の弁↓
232 名前: 名無しさん(新規) [sage] 投稿日: 2011/02/06(日) 19:22:19 ID:tabgorI60
>>228
>出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
間違いです
民法の規定により特定物の引渡しは契約時にその物があった場所
つまり出品者宅ということになります(民法第484条)
ゆうパックの正規料金に集荷サービスが含まれていることを
鑑みれば商品説明に明記されていなければ落札者が同意しているのは
「集荷」と言わざるを得ません
>出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
間違いです
明確な説明、つまり持ち込んで100円盗る旨を商品説明に明記しない場合は
落札者に返金しなければなりません
URLリンク(auction.yahoo.co.jp)
※1 明確な説明がなかった場合には、差額分の返還を求めることができます。
落札者が「実費負担」と誤解していた場合には、差額分の返還を求めることができます。
348:名無しさん(新規)
11/02/15 15:08:29 +z8n/qm40
>>341
低脳落札者の弁↓
274 名前: 名無しさん(新規) 投稿日: 2011/02/09(水) 01:47:30 ID:MURLFOIC0
>>266
本物の司法書士さんが結論を出してくれましたね
オークションであっても引渡し場所は出品者宅であると証明されました
277 名前: 名無しさん(新規) 投稿日: 2011/02/09(水) 02:32:32 ID:MURLFOIC0
>>275
はーい!
ネットオークションの返品に関する質問の回答↓
URLリンク(kuniko.nagatori.com)
送料負担の根拠が民法484条(特定物の引き渡しはその物の存在した場所でする)。
と本物の司法書士さんが回答しているんだから
引渡し場所は商品があった場所
つまり出品者宅ってことだよ
引渡し場所は落札者宅とする>>261(脳内司法書士)の妄言と
コピペ基地外の主張は完全に否定されましたとさ
349:名無しさん(新規)
11/02/15 15:09:31 +z8n/qm40
>>341
低脳落札者の弁↓
273 名前: 名無しさん(新規) 投稿日: 2011/02/09(水) 01:34:58 ID:MURLFOIC0
>>261
間違いです
オークションであっても特定物の引渡し場所は
契約時にその物が有った場所
つまり出品者宅で落札者宅ではありません
脳内司法書士さんの能書きは参考にならないので
本物の司法書士さんの見解を提示しますね
↓は返品に関するトラブルの相談ですが
ネットオークションの引渡し場所は民法の規定通り
契約時にその物が有った場所と明言しています
URLリンク(kuniko.nagatori.com)
350:名無しさん(新規)
11/02/15 17:30:02 UgHFmNrK0
ID:+z8n/qm40って、いつも同じスレに同じことばっかり書き込んでるな www
13 位/647 ID中
URLリンク(hissi.org)
よほど売れなくて、100円盗むのに必死らしいな www
351:名無しさん(新規)
11/02/15 17:37:52 ZZI4lDOp0
普通の宅配業者もセンターに持ち込んだら割引されるんじゃなかったっけ?
まあどっちにしてもその程度払ったれよ。
相手がわざわざ自分の足と手間で稼いだ100円にカリカリしなくてもいいだろう。
352:名無しさん(新規)
11/02/15 18:00:38 P/ikTE6W0
カリカリしてるから馬鹿落札者って言われるんだろうw
353:名無しさん(新規)
11/02/15 18:01:12 RJdxpB6Q0
大型SP出品したら梱包費、手間が凄くかかって
おまけにヤマトが輸送中に傷つけてこっちにいきなり
クレームの評価。
補償があるのはわかりきってるんだからその場で
ヤマトにクレームつければいいのに、出張に行ってから
大分あとになってこっちがアドバイスしてやってから
つけたもんだからうまくいかずネチネチ嫌味
行ってくる大馬鹿で性格悪い落札者がいた。
お前らも梱包しにくいものとか出品してみるといいよ。
354:名無しさん(新規)
11/02/15 19:19:20 NiZqaIr70
壊れてないのに嘘のクレーム付けて返金させようとする詐欺かもね
355:名無しさん(新規)
11/02/15 19:56:26 RMvWCiij0
何が正しいかではなくて勝ち負けに拘る出品者ってかなり必死なんじゃね。
356:名無しさん(新規)
11/02/15 22:17:48 TU9rfvhBO
いや、なにが正しいかが勝ち負けなんだろ
バカかよ
357:名無しさん(新規)
11/02/16 00:06:50 8fWbQygx0
ここまでバカな書き込みばかりだと釣りなのかとも思ってしまう。
それとも落札者側の書き込みは全て>>1なのか?
358:名無しさん(新規)
11/02/16 03:13:15 5hXaky9O0
うん
359:名無しさん(新規)
11/02/16 06:19:34 FDM85LYv0
>>342
実際には全部持ち込むんだろうが、建前はこういう風に書いておかないと詐欺だと思われるということだよ。
URLリンク(page.auctions.yahoo.co.jp)
URLリンク(page10.auctions.yahoo.co.jp)
360:名無しさん(新規)
11/02/16 08:23:44 MLpC0Tko0
>>359
詐欺だと思うのなら訴えたらいいのにここでしか吠えないとか馬鹿でしょあんたは。
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。
常識が理解できない人はオークションに参加しないこと。わかった?
361:名無しさん(新規)
11/02/16 11:24:58 c+msz+SDO
>>359
だから一部バカ落札者がどう思おうがどうでもいいよ
そんなに100円引かれたくないなら入札前に質問すれば
362:名無しさん(新規)
11/02/16 12:06:40 xU0CPI530
勝ち負けに必死になる糞出品者達。
それだけで金を奪い取る事しか考えてない様子が垣間見える。
363:名無しさん(新規)
11/02/16 12:24:06 c+msz+SDO
負けたにもかかわらずカネを取ろうとするアタマ悪いアホ落札者
364:名無しさん(新規)
11/02/16 12:24:17 5o+3ZCf80
>>290
君はいつも断定口調でとんちんかんな事を言い出すから
間違いを指摘されて恥をかくんだよw
民法には強行規定と任意規定があってね
484条は任意規定なのよ
当事者間の合意があれば法的に何も問題ないんだよ
例えば、はこBOONや定形外なんかは集荷がないでしょ
持ち込むことが前提の発送方法に合意した時点で出品者の自宅に拘る必要はないわけ
この場合でも法的な引渡し場所は変わらずに出品者宅なんだけどね
逆にゆうパックなんかは集荷があるので
落札者が集荷の費用も支払っていれば合意してる引渡し場所は
出品者宅ってことになる
365:名無しさん(新規)
11/02/16 12:29:16 Q7MX7K340
なにこの乞食スレうけるw
366:名無しさん(新規)
11/02/16 12:59:41 O4RwhQWMO
>>364
だから違法なら裁判所に訴えればいいだろ。
出来もしないことをなに偉そうに語ってるんだ、ゴミ落札者君。
367:名無しさん(新規)
11/02/16 13:28:23 5o+3ZCf80
>>366
費用対効果でメリットがないだけ
100円を回収するのに掛かるコストが割に合わないからね
印紙代だけで1000円だよw
どちらの主張に正当性があるかは別の話っしょ
カス出品者様やコピペキチガイは持論を展開するだけで
客観的根拠やソースを一切提示しないんだよね
あっ、脳内司法書士がソースだったっけw
368:名無しさん(新規)
11/02/16 13:34:38 c+msz+SDO
>>367
落札者が客観的根拠を示したと?
369:名無しさん(新規)
11/02/16 13:48:38 5o+3ZCf80
>>232-233の俺の主張に対して
>>243-244で
>あなたの主張は日本では通用しません。
>頭大丈夫ですか?
>オークションにおいて、あなたの(民法第484条) は適用されません。
>適用されることをまず証明して下さい。
>あなたの主張は全て間違いです。
>納得できないのであれば、弁護士の見解をここで示すなど
>あなたの主張が正しいことを証明して下さい。
と指摘を頂いたので>>273でオークションにおいて(民法第484条)が適用される事を
客観的根拠として司法書士の見解(URL参照)を提示して反論しましたよ
オークションにおいても484条は適用されるので
引渡し場所は民法の規定通り出品者宅になります
つまり「集荷」ですね
370:名無しさん(新規)
11/02/16 14:06:18 dbrzinNk0
文句があるなら、裁判所とかよりまずはヤフオク運営にメールしてみれば?
出品者は100円割引を受けてはいけませんとガイドラインに書いてくれるかもよw
371:名無しさん(新規)
11/02/16 14:16:34 5o+3ZCf80
>>370
ん?ガイドラインに日本国の法令に違反する行為は禁止するって書いてるよ
民法は日本の法律ですがな
372:名無しさん(新規)
11/02/16 14:45:29 mKDik+Si0
>>371
そんなの当たり前じゃんw
出品者が持ち込み割引受けるのは違法ではないし
ごく当たり前の行為なんだが?
373:名無しさん(新規)
11/02/16 15:03:09 c+msz+SDO
>>369
そのコピペやろうの言ってることはそもそもまったく根拠ない
司法書士なんて持ち出すまでもない
んで、その司法書士が言ってることが正しい根拠は?
前にも言ったけどあの内容はあくまで原則論
商品が集荷のない方法で発送されたのだとしたら弁済の場所は契約時に商品が存在した場所にはならないわけで、その司法書士の解説では説明が付かないが?
374:名無しさん(新規)
11/02/16 15:52:03 eNxkUndy0
100円欲しければくれてやるから口座番号書けよ乞食落札者様
375:名無しさん(新規)
11/02/16 16:24:01 /G3tkA8A0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ
376:名無しさん(新規)
11/02/16 17:32:06 O4RwhQWMO
>>371
なんか民法語ってるけどオマエ言ってる事が正しいって証拠あるのかよ。オマエこそ脳内司法書士じゃないのかwww
377:名無しさん(新規)
11/02/16 19:43:06 klPAVOCV0
乞食落札者がうざいのと
こっちの局まで行く時間もただじゃないので集荷オンリーになったわ
すっきり
378:名無しさん(新規)
11/02/16 19:59:03 QSDcLdr9O
詐欺でないと主張するならID晒して試してみろよ、このカス出品者よ。
俺が見つけて落として、即詐欺で弁護士と詐欺で訴えてやるからよ。
どうせそんな根性の座った野郎はいないだろうがな
なんたって落札者を騙さなきゃ100円盗れないもんな。
最初から100円ネコババされると分かってたら、誰も札なんて入れねーよ!
379:名無しさん(新規)
11/02/16 20:11:22 FDM85LYv0
>>360
「みなされる」「常識」
根拠は?
380:名無しさん(新規)
11/02/16 20:35:08 O4RwhQWMO
>>367
費用対効果などといっているが、実際に裁判を起こしたところでコジキに勝ち目はないだろう。
その場合裁判所が持ち込み割引について判断するだろうが、社会常識から考えて自ずと答えは出てるしな。
381:名無しさん(新規)
11/02/16 20:51:13 gkSHxtoDO
「送料は落札者負担」となっている物を落札した場合、郵便局が定めるゆうパック送料は落札者が負担しなければならないのです。
同意して入札したのだから、送料を負担する義務が発生する。
ゆうパックの持ち込み割引は、持ち込んでくださるお客様(出品者)に対して郵便局が行っているサービスであり、持ち込んだ人が受けるべき正当なもの。
詐欺でも何でもないでしょ。
持ち込みした行為に対して受けられる割引サービスなのに、悪意の受益者などと言われたらたまりませんね。
382:名無しさん(新規)
11/02/16 20:53:19 Ovs3QC8W0
このスレおもれー
偉そうなこと言ってて
やってることは100円争奪戦でセコイ
ギャップが笑えるー
383:名無しさん(新規)
11/02/16 20:57:28 yCXXiP0e0
>>381
落札者は持ち込みに同意した覚えは無い。
よって契約は無効。
384:名無しさん(新規)
11/02/16 21:18:42 gkSHxtoDO
>>383
入札=同意では?
入札前に質問するなりして出品者に確認や約束をしてあれば別ですけど。
385:名無しさん(新規)
11/02/16 21:26:22 yCXXiP0e0
>>384
>入札=同意では?
だから落札者は持ち込みに同意した覚えは無い。
よって契約は無効。
386:名無しさん(新規)
11/02/16 21:27:21 FDM85LYv0
割り引くという行為は正規の送料というものがあっての話なので、
郵便局が勝手に落札者が払う金から還元するのは間違い。
387:名無しさん(新規)
11/02/16 22:12:50 MLpC0Tko0
>>364 >>385
>当事者間の合意があれば法的に何も問題ないんだよ。
>だから落札者は持ち込みに同意した覚えは無い。
持ち込むことに同意していないとか言ってる頭の逝かれた落札者がいるけど
そもそも「送料は○○円」という出品物に入札した時点で
「送料として○○円を落札者が負担することに同意する」
という意思表示をしたことになるんだよ。入札した時点で出品時の条件提示内容が
後出しで反故にされるのが当然だというのなら、出品者は誰一人として
出品時に条件を提示しなくなるよ。それが正しいとでも言うつもり?
388:名無しさん(新規)
11/02/16 22:14:47 MLpC0Tko0
>>364 >>385
詐欺だと思うのなら訴えたらいいのにここでしか吠えないとか馬鹿でしょあんたは。
出品時の説明に「集荷に限定」「持ち込まない」
「持ち込んだ時に発生する割引は落札者に渡す」などと具体的な但し書きがなければ
集荷か持ち込みかに限定しないで事前に提示された送料を落札者が負担することに
同意したとみなされます。
出品時に「送料は実費負担でお願いします」 「持ち込み割引が発生した場合は100円サービスします」
など具体的に明記されていない場合は
提示された送料が落札者が負担する送料であるということ。
つまり持ち込みであっても集荷であっても関係なくその金額が落札者が負担する送料ということですね。
出品時に送料○○円と明記されてあるものに入札したならば、その金額を落札者が負担するのが
日本では常識です。
説明欄に「集荷での発送をする」 「持ち込みはしません」「落札者が負担する送料は実費です」などと
書いてあるのならあなたの言い分も理解できますがそういう出品物は見たことがありませんね。
だからあなたの言い分は却下されるのです。
出品時に送料○○円と明記してあるものに入札したからにはその金額を落札者が負担するのが
日本での常識です。 常識ではないという弁護士の見解はどこにあるの?
389:名無しさん(新規)
11/02/16 22:15:59 MLpC0Tko0
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
落札者は出品者に対して持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。
以上で結論が出ましたのでこのスレは終了です。
無駄に長い間のご利用ありがとうございました。
390:名無しさん(新規)
11/02/16 22:27:19 gkSHxtoDO
>>385
商品ページにて「梱包サイズ○○cm、ゆうパックは送料○○円」と記載があったとします。
↑の送料○○円は郵便局が定めている基本料金です。
基本料金を負担することに同意したから入札し、落札した者となった。
基本料金を集荷料金と認識されている方もいらっしゃるようですが、郵便局の定めている送料は基本料金であり、入札者は基本料金を支払うことを同意して入札した。
郵便局のホームページなどに、集荷料金というものはありますか?
391:名無しさん(新規)
11/02/16 23:07:39 kvVpt3Mx0
>>1
>みんなからバカ、アホ、クズ、ゴミ、乞食、低脳、基地外、糞扱いまでされている香具師。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ
392:名無しさん(新規)
11/02/16 23:51:48 Q7MX7K340
おまえら馬鹿じゃね?w
393:名無しさん(新規)
11/02/17 00:04:19 Pc7vCT1f0
相手も根拠も示さず、ただ「馬鹿じゃね」と言い放つ奴って馬鹿じゃね
394:名無しさん(新規)
11/02/17 01:06:58 KPcfXgEKO
バカ落札者は早いとこ出品者が発送手続きしなゃきゃならん理由を説明しろや
395:名無しさん(新規)
11/02/17 02:10:28 JlUalxwB0
「特定物の引渡し」「持参債務」「弁済の場所」「弁済の費用」
「債権と債務」「債務不履行」「不当利得」「不当利得の返還」
396:名無しさん(新規)
11/02/17 03:31:37 aZZhvld/0
判例もって出直して来い
397:名無しさん(新規)
11/02/17 06:15:45 zK0IfJGP0
コピペ野郎は答えられない問いには一貫してスルーw
398:名無しさん(新規)
11/02/17 07:08:09 kK0j1lNk0
>>369
>>290
>>364
>当事者間の合意があれば法的に何も問題ないんだよ
このスレで落札者は「持ち込むことに同意していないから持ち込むな」
と主張していますが、出品者は持ち込んだ際の持込割引を
落札者に渡すことに同意していませんので、持込割引に関しては相殺されます。
しかし、落札者は出品時の条件にある「送料としての具体的な金額」を
落札者が支払うことには入札することで同意したと法的に認められます。
法的に認められない根拠がもしあるならば、ここで説明して下さい。
>>383>>385
出品者は持ち込み割引を落札者に渡すことに同意していませんので
あなたの主張は無効です。
399:名無しさん(新規)
11/02/17 11:04:31 yyFTpikc0
>>385
>だから落札者は持ち込みに同意した覚えは無い。
>よって契約は無効。
「落札者は持ち込みに同意した覚えは無いから売買契約は無効である」との主張ですが、
ゆうパックには「持込割引」や「同一あて先割引」といった割引制度があり、
それは郵便ホームページに記載されています。
ゆうパックでの発送が決定した時点で、持込割引を受ける権利が出品者に生じるのです。
「持込に同意した覚えはない」と言っても、持込割引制度のある“ゆうパック”での発送を承諾・選択したのは誰ですか?
出品の際、出品者は発送方法を「ゆうパック」としている。
送料(基本料金)はいくらですと記載している。
落札者は持込割引制度が適応される発送方法に同意した上で入札した。
売買契約は無効であるといえる特段の事情があるとはいえない。
よって無効。
400:名無しさん(新規)
11/02/17 11:09:44 yyFTpikc0
↑
>>385の主張が無効という意味ね。
401:名無しさん(新規)
11/02/17 11:15:08 TIhMyXLV0
100円盗って正当化に必死な糞共wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
402:名無しさん(新規)
11/02/17 12:07:48 8gXIvNBt0
>>398-399
お互いに権利の主張をするならせめて商品説明にそう書いたらどうだ。
それに「だったら入札時に質問しろ」という意見もあるようだけど、
圧倒的に出品者の方が有利な立場なんだから入札者はそんな質問できる訳ないよ。
403:名無しさん(新規)
11/02/17 12:55:05 p1E590+eO
>>402
そもそも持ち込み割引に対して文句をつけるコジキ落札者は少数なんだから、そんな細かいことをいちいち書いていたら神経質な出品者として一般の人々に敬遠されかねないだろ。
質問してBLに入れられたとしても自業自得じゃないの。
そうじゃない出品者もいるだろうから、そちらから購入するのがお互いの為だろ。