11/01/25 09:06:11 4P+bfJY10
>>4
>>99
>>105
>出品者は、理由なしに得た利益は返還しなければいけません
出品者が窓口に持ち込むことで持ち込み割引が発生したので
出品者は理由があって得た利益、となります。
不当な利益には該当せず返還義務はありません。
残念でしたね。
落札者が着払いを指定し出品者が持ち込んだ場合
持ち込み割引100円を返還しなければならないのです。
何故ならば落札者が持ち込んでいないのに持ち込み割引を得ているからです。
それは不当な利益と言えます。
持ち込み割引とは、荷物を窓口に持ち込んだことで発生する割引サービスです
その割引は荷物を持ち込んだ行為をした人に対するサービスであり
荷物を持ち込んだ時の荷受人に対するサービスではありません。
着払いを指定し、尚且つ、出品者が荷物を持ち込んだ場合の持ち込み割引100円は
本来割引サービスを受けるはずの出品者に返還しなければいけません。
落札者は不当な利益を得たことを素直に認めましょう。
そして振込み手数料は落札者負担で出品者に持ち込み割引100円を返還しましょう。