10/02/11 05:42:16 dY1yVlVB0
>チケットの所有権だけは移行して、特約は移行しないのはどうして?
>入場する権利は移行するの?しないの?その理由は?
特約に関する契約は誰と誰の間で締結された
チケットは転売されても紙切れとはならない(正規品なのだから)
つまり転売者は契約違反となるが転売購入者にはその契約は無効となる
転売購入者にまで特約が有効だと言い出すと
主催者→購入者→転売購入者①→転売購入者②・・・・・転売購入者⑳
とかなった場合に最終的にチケットを持ってる転売購入者⑳に特約を通用させるには
契約を結ぶ必要がある
転売購入者⑳が入場拒否されたとして
それに意義を唱え民事訴訟をした場合に責任の所在を明確にする
つまり被害者と加害者の関係を
(以前、これを明確にする意味がわからないとか言ってるアホもいたな)
そうなると主催者が物申すことができるのは契約をした者だけになる
転売購入者は正規チケットを販売しただけで特約だの契約だの知ったことではない
まぁチケットに「転売禁止」と記載しただけでそれが有効にはならない
それを有効と言い出せばゲームソフト・CD・DVD販売会社はみんなそうするだろう
ちなみに、以前ゲームソフトで「転売禁止」を明記してソフト販売し
転売されたことを不服として裁判を起こしたが当然敗訴したことを書き添えておく