10/01/26 16:35:17 tufftybO0
>>131
お前のつまらん持論はハッタリ通用する相手だけにしとけ
アホ丸出しだよwwww
チケットに転売不可の表示をしただけで転売を禁止出来るなら
中古市場は成り立たないだろが
ちゃんと教えちゃるわ
1・転売禁止の特約は「契約自由の原則」により有効になります。但し、第三者である転売購入者にはその契約は通じません。(善意の第三者)
よって、転売購入者はチケットを契約内容によらず行使することが出来ます。
この場合、主催者は転売者に対し契約を解除し、損害賠償を請求することができます。
しかし、主催者が損害を被ったと言う事が前提となる。(直接損害被るのは主催者ではなく転売者に買占めされたためにチケットを購入できなかった連中)
2・契約自由の原則とは逆に独占禁止法の中に不正な取引方法の「拘束条件付取引」にあたるともとれます。この場合、契約(転売禁止)自体が違法となります。
結局、裁判して見なければ1か2か判らないってのが本当の所。
だから主催者も出来るだけ揉めたくないんだよ。
しかし、間違いなく言える事は転売購入者の入場を断ることなど出来ないと言う事。
身分証明確認を拒否されても主催者は何も言えない(契約をしていない)。
ハッタリで入場を拒む言い回しはする可能性はあるが毅然とした態度で「転売購入したので見分証明は応じません」とハッキリ言えばいい。
それを理由に入場を断られれば「権利の侵害」になりますよと言ってやれ。
転売購入者よ2ちゃんのハッタリ連中に惑わされることなかれ!!
揉めるとすれば主催者と転売者だから安心しろ!!!!
と言うものの転売者も恐れる事なかれ!主催者は損害賠償なんてしないよ
主催者はグレーゾーンの販売手法を使ってる上に直接の被害者ではないのだから