10/01/19 12:31:28 I8R2v6nY0
>>128
チケットに「転売不可」の表記があったとしても
転売者との取引終了後にその事実を知った場合は善意の第三者です
それ以前に転売自体が違法行為で無いのだから善意の第三者も何もない
大体、不要になった個人所有のチケットを転売したところで法的に何も問題無い
大手オークションサイトが出品不可にしてないことからも分かるだろ
まして主催者が勝手に設けた転売禁止ルールが通用するはずもない
チケットに「転売禁止」の表記があったとしてもオークション等で取得した者は
問題なくそのチケットを行使することができる
本人確認云々も主催者が勝手にうたってるだけでそれを理由に入場を拒否することはできない
そんなことすれば、不法行為(権利の侵害)になるので損害賠償請求されても仕方ないからね
(ちなみに俺は本人確認されれば拒否するよ)
まったく通用しないローカルルールを設けてご苦労なことだwwwwwww