11/10/23 21:40:08.15 vfPnicnQ0
>>161
テレビ局というか放送の場合、本来はレコード会社=原盤権者に許諾を取らなければならない
原盤の放送用サーバへの複製が、著作権法上無許諾でできる。
著作権法第44条
放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、
自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の
手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
【とっても簡単にいうと、テレビ局は、JASRACと放送について契約したら、放送のための録音録画に
ついては、JASRACに金を払わなくてもいいってこと】
著作権法第102条
(前略)第四十四条(中略)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し(後略
【とっても簡単に言うと、テレビ局は、レコード会社に許諾を取らなくても、放送のためにCDを
テレビ局のサーバに録音しても構わないということ】
で、テレビ局は、市販されてるCDは片っ端からかき集めてきて、ばんばんサーバに複製してる。
その楽曲は、99%以上はJASRACの管理楽曲で、テレビ局とJASRACは契約結んでるから、
いちいち曲を録音して放送に使うのに、許諾なんか取る必要がないし、取ろうとも思わない。
番組を制作する側も、曲を使ってもらう側も、そんなこと気にするだけ面倒だし、この方が
お互いの利益になるからね。
ボカロ曲は、ライブラリに入ってる数百万曲の中の一曲なんだから、言われなきゃいちいち
気にしたりしないよ。