11/07/06 21:41:50.60 Rcc+5QFo0
作品の宣伝になるなどの理由で著作権者が二次創作物を法的手段で規制しようとせず、むしろ歓迎する姿勢を示すことがある。
このような「好意的黙認」は著作権者による許諾(著作権法第63条)と考えてよい。
許諾の範囲内で二次創作物を作成する限りにおいて著作権侵害となることはない。
ニコニコ動画には「アイドルマスター」というカテゴリがありバンダイナムコゲームズはその利用を好意的黙認しつつ利用形態を監視、管理している。
アイドルマスターというコンテンツに関しては合法。
問題になるのはアイドルマスターというコンテンツに既存の楽曲などを絡めて二次創作する場合だが
これもニコニコ動画によって、エイベックス他利用が許可されているコンテンツもある。
つまりこれら利用が許されているものとアイドルマスターを用いた二次創作はバンダイナムコゲームズが申し立てをしない限りニコニコ動画に投稿・視聴する事は合法である。