10/07/17 21:50:27 UMTRfCNU0
いい機会なので調べてみた
A.初音ミクを使った
B.反社会的な自作曲を
C.CDにして、
D.VOCALOIDのクレジット無し、
E.初音ミク使用を明記することなく、
F.Amazonで販売しました
G.(ジャケ歌詞その他にVOCALOID,初音ミクを連想させる要素は一切無いとする)
URLリンク(www.crypton.co.jp)
エンドユーザー使用許諾契約書前文
>なお、本契約は、「本製品」の取扱いと、お客様が生成した「合成音声」について定めるものであり、「本
>キャラクター」の利用について定めるものではありません。「本キャラクター」の利用については、別
>途定める「キャラクター利用のガイドライン」に従ってください。
第1条(定義)
>(2) 「本製品」とは、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」をいい、関連するあら
>ゆるアップグレード版や修正版等を含みます。
>(3) 「合成音声」とは、本製品を使用することによって生成される、あらゆるオーディオ出力を
>いいます。
>(5) 「本キャラクター」とは、本製品の名称「初音ミク」と、本製品のパッケージに描かれた絵
>画の著作物とによって、その外観等の特徴を表現されている抽象的概念をいいます。
本製品=ミク、合成音声=ミク音源、本キャラクター=ミクの絵やMMDミクモデルなどの「ミクの外見・人格等」
ミクの外見・人格等には別のガイドラインが存在するが、Gのケースでは関係なし
第2条(使用許諾)
>当社らは、お客様に対し、本契約の諸条件に従うことを条件として、本製品の使用を許諾します。
>2. お客様は、本製品を一台のコンピュータにのみインストールして使用し、合成音声を生成し
>たり使用したりすることができます。
>3. お客様は、本契約の諸条件に従うことを条件として、お客様が生成した合成音声を商用/非
>商用を問わず使用することができます。
2は割れ禁止なので論外、3は商用/非商用を問わず使用可能という文面
本製品=ミク、合成音声=ミク音源なのでACFは問題なし
第3条(別途使用許諾が必要な場合)
>(1) 商用カラオケでの使用
>(2) 電話/携帯電話着信音等の商用目的での使用
>(3) 映像作品での使用
>(4) 商品への表示
>本製品のタイトル(「初音ミク」)、“VOCALOID”、“ボーカロイド”、“バーチャル・シンガー”、
>“バーチャル・アーティスト”その他これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)
>が歌手、アーティスト、楽器名その他何らかの形でクレジット若しくは表記されている商品、
>その包装や宣伝物等に契約表示が記載されている商品、又は映像作品のエンドロール等消費
>者に認識される形態で契約表示が含まれている商品に、合成音声を使用し、これを商業的に
>使用、譲渡又は配信等の利用をする場合。
1~3は割愛
4は買い手に認識されるように商業製品にミクのクレジットが表記される場合
よってDEは問題なく、むしろDEの逆を行った場合クリプトンに承諾をもらう必要あり
第4条(禁止事項)
>(1) お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開又は配布すること。
Bはこれに反する
よって2はBによりNG(ただしBが軽度ならOK)?
意外にクリプトンが緩いことに驚いた