11/01/14 19:10:15 7M2p9pi3
>>80
>風説の流布
>明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。一方、偽の情報を流すにあたって、
>相場変動を目的としていない場合は、金融商品>取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば業務妨害罪などで罰せられることになる。
>信用毀損罪・業務妨害罪
>町内会の掲示板のようなものでも不特定多数が目にする可能性があれば相手の了知可能性(脅迫)や公然性(名誉毀損)が認められる
株主がこのスレを見て、「旧世代CPUしか使えない企業か」と判断し、6758を売る可能性だってある。
株主は敏感な人もいますからね。実際に株価に影響が出る。
虚偽情報をしつこく流す荒らしは十分に犯罪行為だと思います。
今日DSいって予約申し込みしたらやっぱり断られた。
「予約開始日にダッシュで来て下さい(ハート」っていわれてもうた。