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コンピューターウイルスの作成や頒布の取り締まりをめぐり、国会や有識者らの間で議論が巻き起こっている。
ウイルスを使用したインターネット犯罪が増加の一途をたどる一方、その作成や頒布自体を直接取り締まる法律が
ないからだ。法務省は「不正指令電磁的記録作成等の罪(仮称)=通称・ウイルス作成罪」の制定を刑法に盛り込む
ため、早ければ来春の通常国会に改正法案を提出したい考えだが、過去2回にわたって廃案となった経緯があること
から、慎重な構えを崩していない。
法務省によると、ウイルス作成罪では、コンピューターウイルスの作成や提供、供用に対し、3年以下の懲役もしくは
50万円以下の罰金を科すことにしている。取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則も
定める予定だ。
また、わいせつ物頒布等罪の処罰対象を拡充し、わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も処罰の
対象とするという。
ウイルス作成罪が求められる背景には、どのような事情があるのうだろうか。
警視庁は8月、文書や写真などの保存データをイカやタコのイラストに変換し、パソコンを使用不能に陥らせるウイルスを
ばらまいたとして、器物損壊容疑で大阪府泉佐野市の会社員の男(27)を逮捕した。
警視庁に逮捕されたこの男の供述によると、20年の事件に比べ自らのプログラミング技術がどの程度高まったかを
試すことなどがばらまきの目的だったといい、これまでに計3度、サイバー犯罪で警察の摘発を受けている。他県で
サイバー犯罪を取り締まる捜査関係者は「このままでは、遊び半分の気持ちで同様の事件を起こす犯人の登場
が後を絶たない」と警鐘を鳴らす。
“イカタコ事件”で適用された罪名は、あくまでも他人の所有物などを壊した際に適用される器物損壊罪だ。男の
供述内容をみると、作成したウイルスは明白な悪意を持ってばらまいている。しかし作成と頒布を直接的に取り締まる
罪名がなかったため、器物損壊罪で立件したことは捜査担当者にとっては苦肉の策だったといえる。
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