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渋谷区立都市公園条例
第四条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
一 物品の販売その他の営業行為をすること。
二 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
三 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
四 興行を行うこと。
五 演説又は宣伝活動をすること。
六 集会、展示会、競技会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(過料)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。
一 第四条第一項又は第三項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者
二 第六条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
三 第十一条第一項又は第二項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による区長の命令に違反した者
条例↓
URLリンク(www.city.shibuya.tokyo.jp)
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