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東京新聞:6/22
プライバシーが保たれた空間で食事やインターネットを楽しめるネットカフェやマンガ喫茶の
個室営業について、警察庁が「風営法の許可がない場合は違法」として今年4月、指導を強めるよう
全国の警察本部に指示していたことが分かった。個室が児童買春などの温床になっていることを
警戒しての措置。業界は「今の形での個室営業ができなくなれば、影響は計りしれない」と懸念している。
風営法は、外部から見通すことができない5平方メートル以下の個室で飲食を提供する営業は、
都道府県公安委員会の許可が必要と定めている。許可を受ければ可能だが、午前零時以降の深夜営業ができなくなる。
ネットカフェは、終電を逃したサラリーマンが宿代わりに利用したり、定まった住居を持たない人が
仮住まいとして利用したりするケースも多い。都内でネットカフェのチェーン店を営む会社の役員は
「席の9割は個室だ。個室、深夜営業、飲食のどれか一つでも欠ければ、客のニーズに応えられなくなる」と困惑気味だ。
しかし警察庁は「児童買春やわいせつ事件の捜査で実際にネットカフェの個室が悪用されたケースが
あった」と一歩も引かない構え。大阪府警は4月、5月と続けて、指導に従わなかった大阪市内の店舗を同法違反容疑で摘発した。
チェーン店の役員は「個室の扉を透明にしたり、仕切りの高さを目線より低くしたりして対応する
つもりだが、費用はかかるし、何よりプライバシーを重視する客足への影響が気掛かりだ」とした上で
「われわれだけが狙いうちされているのでは。最近はやりの個室居酒屋も理屈は同じはず」とぼやいた。
警察庁は「個室居酒屋でも風営法に反していれば指導の対象だ」としており、飲食店の個室営業をめぐって業界と警察のさや当てが続きそうだ。