11/01/03 01:54:32 OZrTrrse
URLリンク(www.commufa.jp)
> (利用停止)
> 第32条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定
> める期間 ( (1) の場合は、 その光ネットサービスの料金等が支払われるまでの間) 、
> その契約者回線等の利用を停止することがあります。
> (3)第48条(利用に係る契約者の義務)又は第49条(契約者以外の者の利用に
> 係る義務)の規定に違反したとき。
URLリンク(www.commufa.jp)
> (利用に係る契約者の義務)
> 第48条 契約者は次のことを守っていただきます。
> (6)当社が別に定める台数を超えて光ネットサービスを同時に使用できる自営端末
> 設備を設置しないこと。
URLリンク(www.commufa.jp)
> 備考
> 1 契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限
> ります。 )の数は、カテゴリー1のプラン1のタイプ1に係るものにあっては1
> まで、カテゴリー1のプラン1のタイプ2に係るものにあっては合わせて最大5
> まで、カテゴリー1のプラン1のタイプ3に係るものにあっては合わせて最大1
> 0まで、カテゴリー1のプラン2に係るものにあっては合わせて最大5までとし
> ていただきます。なお、カテゴリー2に係るものにあっては制限を設けません。