【DPI】ネット検閲、ブロッキング問題 3【IPv6】at INTERNET
【DPI】ネット検閲、ブロッキング問題 3【IPv6】 - 暇つぶし2ch568:192.168.0.774
10/10/02 20:59:59 X46NRxHP0
ただ、MIAU(URLリンク(miau.jp))のは4月版の条文で
無名ウォッチャーにある7月版の条文では

(3)プロバイダー責任制限関連
 8月25日時点では、プロバイダーの責任制限については、以下のように明文の条文としては含まれない形となり、かなりばっさりと条文が簡略化された。

第2.18条:デジタル環境における執行

第2項 各締約国の執行手続きは、侵害の拡散を助長するために使われ得る技術[米:又はサービス]を通じて発生する侵害等、デジタル環境における{米:著作権又は著作隣接権}{欧/日:知的財産権}の侵害に対する手段を提供しなければならない。
この手続きは、電子商取引等の性等な行為に対する障壁を作ることを避け、各締約国の国内法に合致し、表現の自由、公正な手続きとプライバシー[欧:及び他の[米:基本的な]原則]を守る形で、実施されなければならない。

第3項 各締約国は、電子商取引等の性等な行為に対する障壁を作ることを避け、各締約国の国内法に合致し、表現の自由、公正な手続きとプライバシー[欧:及び他の[米:基本的な]原則]を守りつつ、
{米:著作権及び著作隣接権}{欧/日:知的財産権侵害}に効果的に対処するため、業界間の協力の努力を促進しなければならない。

第4項 各締約国は、その国内法令に従い、{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}を侵害されているとする有効な理由に基づく法的に十分な請求をした権利者に、
関係する契約者の個人情報を迅速に開示することを、オンライン・サービス・プロバイダーに命じる権限を、司法当局が有すると規定することができる。

[米/日/NZ:各締約国は、その国内法令に従い、権利者の{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}の保護又は執行の目的で、そのような情報が求められる場合に、
{米:著作権又は著作隣接権}{日/欧:知的財産権}を侵害されているとする有効な理由に基づく法的に十分な請求をした権利者に、
関係する契約者の個人情報を迅速に開示することを、オンライン・サービス・プロバイダーに命じる権限を、権限を有する当局が有すると規定することができる。]


この第2項に対する注として、「例えば、権利者の正当な利益を[米:尊重し][欧:考慮に入れ]つつ、オンライン・サービス・プロバイダーの責任を制限する、
又はこれに対する救済を提供する、法制を採用又は維持すること」と書かれており、
多少注意は必要だが、この程度の簡単な注に落ちたという点で、プロバイダーの責任制限について、異質な海外法制の取り入れのために国内法が大きく歪むというリスクは格段に低くなったと見て良いだろう


とあって、DRM回避だけが依然として癌として残ってるとはあるが・・・


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch