11/04/11 23:25:18.17 QayO6qoI
>>301
今JPNICからIP指定事業者に対しての、現在も有効なガイドラインとして↓
URLリンク(www.nic.ad.jp)
既に割り当てられている IPv4アドレス全体を含んだ利用率をもとに割当を行う
利用率は「割り当て直後:25%以上 かつ 割り当て後1年以内:50%以上」
つまり、過去から現在までに割り当てられているIPv4総数の半分を少しでも超えた利用率であれば追加申請が出来る
これは、「IP指定事業者自身のネットワークに実際のIPv4アドレスを割当」「実際にユーザーへのIPv4アドレスを割当」
共にほぼ共通
解釈間違ってたらごめん