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★手帳持ち去りで矢野氏の勝訴確定 元公明議員に賠償命令
公明党の元国会議員3人が、矢野絢也元委員長の手帳を本人宅から奪ったとする「週刊現代」の
記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社などに損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は1日、元議員3人の上告を受理しない決定をした。
記事は真実として名誉棄損を認めない一方、「プライバシーを侵害された」として逆に訴えていた
矢野元委員長の主張を受け入れ、元議員らに手帳の返却と300万円の支払いを命じた二審
東京高裁判決が確定した。
二審判決によると、元議員らは2005年5月、矢野元委員長宅で手帳を探し回り、持ち去った。
週刊現代は「矢野極秘メモ100冊が持ち去られた」と題する記事を掲載した。
一審東京地裁は名誉棄損を認めたが、二審は「元議員らは手帳を渡すよう強要し、妻の部屋まで
探した。手帳を奪ったとする記事は真実」と判断した。
3人は黒柳明、伏木和雄、大川清幸の各氏。
2009/09/01 19:31 【共同通信】
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