GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2at GAMEDEV
GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2 - 暇つぶし2ch944:名前は開発中のものです。
10/07/12 22:17:49 0QVm+m82
>>942
一般的なソフトウェアやWEBサービスは利用の際に「利用規約に同意する」という手順を踏むことによって
サービス提供者と利用者との間に契約が発生するようにしている。
契約自由の原則により、契約内容に何を盛り込むかは当事者間の自由である。
よくあるのが「サービスの不備について訴えたかったら第一審は本社ビルに一番近い裁判所でやれよな(ニヤリ」とかそういうの。
他にも投稿した著作物を利用させろとか、データが消えても責任とらねえよとか。


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