★J-PHONEがドメイン裁判に勝訴,初の賠償命令at ESITE
★J-PHONEがドメイン裁判に勝訴,初の賠償命令 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。
01/04/30 05:45
国内のドメイン名を巡る裁判で,
ドメイン名の使用差し止め請求のほかに,
初めて損害賠償の請求が認められたことが日経コンピュータの調べで明らかになった。
ジェイフォン東日本(J-フォン東日本)が,
食品等の輸出入販売会社である大行通商(東京都港区)に対して,
「j-phone.co.jp」というドメイン名の使用差し止めなどを求めていた訴訟で,
東京地方裁判所は4月24日,J-フォン勝訴の判決を下した。
国内のドメイン訴訟の判決が出たのは,
昨年12月にクレジットカード大手のジャックス(北海道函館市)が勝訴したものに次いで2件目。

東京地裁の三村量一裁判長は判決で,
「被告である大行通商は『j-phone.co.jp』のドメイン名を使用してはならない。
信用毀損による損害として200万円,弁護士費用として100万円の計300万円を(J-フォン東日本に)支払え」と命じた。
J-フォン東日本は,ドメイン名の差し止め請求に加えて,
信用毀損による損害500万円と訴訟費用450万円,計950万円の賠償金を請求していた。
ジャックス事件では,原告はドメイン名の使用差し止めを求めただけで,賠償金は請求していなかった。

今回の判決によって,「ドメイン名は商標などに並ぶ知的財産権」という司法の判断が定着したと言える。
「ドメイン名で信用を傷つけられたことに対する損害賠償金の請求が認められたことは意義深い」と
インターネット関連の法律問題に詳しい森綜合法律事務所の横山経通弁護士は評価する。
加えて,「前回のジャックス事件に次いで2件目の判例が出たことで,
不正競争防止法を使ってのドメイン名差し止め請求が認められるということがはっきりとした」と続ける。

このドメイン紛争は,被告である大行通商が1997年8月29日,
「j-phone.co.jp」を登録したことに端を発する。同社は遅くとも同年10月ごろから「URLリンク(www.j-phone.co.jp)<)



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