11/05/08 21:49:16.30 I5wukA8M0
> 当総合まとめサイトで挙げられている当該詐欺・著作権侵害組織の
> 弁護を担当する司法関係者は、
> 当該組織の全容並びに事実関係を完全に把握、
> 認知した状態で弁護に着手しなければ、
> 弁護士法違反並びに以下に該当するものとされる。
>
> したがって、当該組織に関与する構成員の弁護を希望する司法関係者は、
> 当該構成員(依頼者)が虚偽の申告をもって司法権を乱用する犯罪行為を
> 未然に防ぐ義務があることから、
> 依頼者の申告を受理する前に
> 総合まとめサイト事務局 cybercriminalfinder@gmail.comまで
> 事実確認を行わなければならない。
>
> これを怠った者は故意、過失に係わらず幇助罪に問われるものとされ、
> 依頼者も以下に該当するものと見なされる。
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以下に変わってるじゃねーかw
当総合まとめサイトで挙げられている当該詐欺・著作権侵害組織の
代理人を担当する者は、
当該組織の全容並びに事実関係を完全に把握、
認知した状態で着手しなければならない。
したがって、当該組織に関与する構成員の代理人を希望する者は、
当該構成員(依頼者)が虚偽の申告をもって司法権を乱用する犯罪行為を
未然に防ぐ義務があることから、
依頼者の申告を受理する前に
当総合まとめサイト事務局 cybercriminalfinder@gmail.comまで
事実確認を行わなければならない。
これを故意に怠った場合は事実確認不十分となることから、
当総合まとめサイト事務局と共同で事実確認作業を行い、
詐欺・著作権侵害事件の解決を図るものとする。
当趣旨は、当該詐欺・著作権侵害組織の代理人を希望する者への脅迫、
並びに各構成員の代理人への依頼を妨害するものではない。
もうおせえよw