11/05/07 16:18:37.18 gP0w3JOU0
当総合まとめサイトで挙げられている当該詐欺・著作権侵害組織の
弁護を担当する司法関係者は、
当該組織の全容並びに事実関係を完全に把握、
認知した状態で弁護に着手しなければ、
弁護士法違反並びに以下に該当するものとされる。
したがって、当該組織に関与する構成員の弁護を希望する司法関係者は、
当該構成員(依頼者)が虚偽の申告をもって司法権を乱用する犯罪行為を
未然に防ぐ義務があることから、
依頼者の申告を受理する前に
総合まとめサイト事務局 cybercriminalfinder@gmail.comまで
事実確認を行わなければならない。
これを怠った者は故意、過失に係わらず幇助罪に問われるものとされ、
依頼者も以下に該当するものと見なされる。
これって脅迫だからw
もう遅いけどね。