10/03/13 22:04:58 6DxuYaXB0
家賃、電気代・水道代等についての考え方
親と同居、親の持ち家の場合、ダメ
自分の持ち家の場合、一部屋を事務所として看板をかける
100円ショップに売ってるような簡単なプレートでも良いんでつけておけばOK
そしてワットチェッカー等で一定期間電気代を測定して按分の根拠とすれば
文句は言われない。もちろんその部屋には事業用の物以外は置かないように
家の減価償却は、面積按分。
設計図は必ずあるはずなんで、面積は簡単に出せるはず。
コーヒーセットとかポットとかもその部屋においておけばオッケー。
要は見てわかるようになってること、これがポイント。
事務所の看板が掛かっていてそれらしい状態になっていたら
流石にこれはごまかしてますね?とは言えない。
できれば、出口が別になってるような事務所がハッキリあるとなおいい。
賃貸も基本的には同じだが、例えばワンルームとか二部屋位の物件だとダメ。
通ることもあるようだが、意地悪な税務職員が調査に入ると全否決されることもあるんで
税務署の職員と渡り合える度胸や根拠がない場合はやめておいた方が無難。
接待交際費
アフィリエイター同士の会合等の食事代など
WEBデザイナーとの打ち合わせに喫茶店使った等
の場合の経費として入れられる
支払い手数料
銀行の振込手数料等