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新日本国籍法
1)国籍取得
日本国内で出生した者は日本国籍を取得する
日本国籍者の子(含む就学前養子)は日本国籍を取得する
日本国籍者との間に子供が産まれた者は国籍を取得する
日本国籍者と婚姻し5年以上婚姻関係が続いた者は国籍を取得する
日本国内で日本国憲法の国民の義務に基づく義務教育を問題なく修めた者は国籍を取得する
日本国内で就職して、日本国憲法の国民の義務である勤労、納税の義務に基づいて、5年以上問題なく勤続した上、5年以上問題なく納税を果たした者は国籍を取得する
その人材が日本の為に必要と判断される時、国籍を取得する
2)国籍の放棄・はく奪
何人(なんぴと)たりとも日本国籍が無用になった時には
日本国籍を放棄する権利を奪われない。
国籍放棄によって無国籍になるか他国の国籍所持者になるかは自由である。
重大犯罪によって有罪が確定した者は国籍をはく奪される
国籍はく奪には民族・年齢・出生地等は考慮してはならない。
3)担当大臣
国務大臣は誰であっても必要を感じた時は国籍を付与する事が出来る