Jリーグの税制優遇&税金補填part.1at SOCCER
Jリーグの税制優遇&税金補填part.1 - 暇つぶし2ch821:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/16 22:39:03.49 M0FY4bl+0
通達無しに税制優遇とか完全に朝鮮人理論だな
さっさと通報してみろクズ

822:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/16 22:41:33.05 7ZhZgdE1i
通達ソースを出せないからとうとう通達なんて関係ないとか言い出したか


820 名前:U-名無しさん@実況・転載は禁止です [sage] :2014/08/16(土) 22:33:47.93 ID:0WMWIIFui
マジレスすると通達は通達であって、法律じゃないし、あっても無くても関係無いだろ?


この敗北宣言はコピペして使えそうだね

823:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/16 22:51:15.78 0WMWIIFui
通達って、末端の税務官吏が処理に迷うから文書で通達しただけのことだろ。国税内では、Jリーグも広告宣伝費補填okということが官吏の間でクリアになってれば、わざわざ通達なんか出ないよ

824:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/16 22:59:53.81 M0FY4bl+0
通達関係なしにそれが出来るならとっくの昔に全スポーツ企業が野球と同じやり方で税金払って無いだろ

あっさり覆される言い訳しか思いつかんのかこのクズは
馬鹿からは馬鹿意見しか出て来ない

825:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/16 23:02:50.74 7ZhZgdE1i
>>823
職業野球団って記述は昔も今も変わってないの、残念だったね。はい0点。

826:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/16 23:14:44.49 M0FY4bl+0
「末端の人間が迷うから」って理由なはずなのに通達の内容を改正せずに野球以外にも適用させるという
例外処理をさせているとかいう妄想。
末端の人間が入れ替わったらどうなるんだ?混乱しか起きないが。
クズらしい言い訳だな。

827:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:02:44.90 HcsuAGy20
>>824
プロ野球以外に団体球技のプロがありました?

828:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:02:46.47 0WMWIIFui
最初は前列が無く、末端が迷うから通達がでたけど、それ以降は前列があるから通達出す必要が無かったんだろ

829:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:03:54.26 aSxdt1tti
うわ、前列じゃない。前例ね。

830:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:08:48.91 As1Z2mZ10
国税局ってのは一つじゃないんだよニート君
その前例を通達なしにどうやって各所の末端が共有するんだい?
言い訳するにしてもちょっとは考えようね

831:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:12:48.40 HnHjyZlii
>>828-829
>>それ以降は前例があるから(ry


その前例のソースは?さっさと出そうよ。

832:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:20:41.65 aSxdt1tti
前列があるものにまでいちいち通達出してたら、数え切れない通達だらけになるぞ。通達は法律じゃないから、「無くても良い」んだよ。前例のあるものにまでいちいち出さないよ

833:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:23:51.73 aSxdt1tti
まあお前等が頑張って国税職員になって、「プロ野球と同じ広告宣伝費補填をJリーグに認めるなんて許されない!」って議論を巻き起こせば、上の人が何らかの通達出してくれるかもね

834:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:24:49.36 HnHjyZlii
>>832
だからサッカークラブに適用された最初の前例のソースは?って聞いてるんだけど

職業野球団以外の団体に適用されるって大事件なんだけどなあ、さっさと前例のソース出してよ

835:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:44:13.47 AJRHIe8T0
つまり、
・Jクラブへの親会社の赤字補填はすべて寄付扱いである。
・野球だけは損金扱いできる。
・Jも損金扱いできると言った川淵や大東やJの理事は間違ってる。
・Jの赤字補填は寄付扱いになると主張したナベツネは正しい。

これでおk?

836:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:44:16.78 vpP/OSCz0
チェアマンが広告費で補填してる、って時点で詰んでるよね
会計上君は会計上の話にしたいみたいだけど

837:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 00:59:30.56 aSxdt1tti
そもそも野球の広告費補填は優遇じゃない。実際広告してるんだから。vリーグもトップリーグも、広告してるからokだろう。Jリーグだけだよ、袖に何か書いとけば広告と見なします、なんていうのは。こういうのを、優遇と言うんだろう

838:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 01:05:08.25 AJRHIe8T0
>>837
それは川淵が言ってることが事実ならであって、このスレ的にはそれは既に嘘と見抜かれてるから今更見苦しい。

839:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 01:14:38.97 HnHjyZlii
>>837
あれ?ソース出せないの?
なら前例の下りは全部妄想だったんだね。

840:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 01:26:45.17 AJRHIe8T0
>>837が言いたいのはこれだろ?

川淵三郎・著「虹を掴む」より

 税金問題にしてもそうだ。渡邉さんはプロ野球のようにチーム名に出資企業の名前を付けることに
こだわるあまり、チーム名に出資企業名がつかないと、その企業からクラブへの赤字補填のお金が
広告宣伝費として損金扱いされないと主張した。これもまったくの誤解。渡邉さんとは逆に、チーム名
から企業名を外すことにこだわっていた私はJリーグを立ち上げる前からこの件について国税庁に
相談を持ちかけていた。そしてプロ野球球団への親会社の赤字補填のお金が広告宣伝費として認め
られているのは、国税庁長官の通達でしかないことを教えてもらっていた。その通達は当時プロ野球
チームを所有していた映画会社や鉄道会社からの陳情を受けて昭和29年8月10日くらいに出たもの
で、それが今に生きているということだった。
 われわれは、Jリーグではチーム名から出資企業名を外したい、それでも出資企業から受け取る
お金を広告宣伝費として認めてほしいとお願いした。すると国税庁は「ユニフォームの胸に企業名でも
入れば問題ない」という。が、名古屋グランパスエイトをサポートするトヨタ自動車や鹿島アントラーズを
サポートする住友金属は「そんなケチな真似はしたくない。うちは企業メセナ的な発想でやるのだから」
という考えだった。それで「胸に企業名を入れないクラブもある」と答えたら、「それならユニフォームの
どこかしらに、小さくてもいいから出資企業の証になるものを入れてくれれば広告宣伝費として認めま
しょう」と言ってくれた。それで名古屋や鹿島はリーグ開幕当初、非常に小さなマークをいやいやながら
ユニフォームの袖に入れていたわけである。「何も入れたくない」というトヨタ自動車や住友金属に
「頼むからマークを入れてくれ」とお願いしたのはこちらだったのである。この件に関する渡邉さんの
Jリーグ批判は、そういう過去の国税庁とのやり取り、出資企業とのやり取りを全くご存じなかったのだ
と思う。


これは川淵の妄言だと、このスレでは既に論破されてるんだがw

841:U-名無しさん@実況・転載は禁止です
14/08/17 02:25:21.64 GJyZo8ah0
>>835
全て間違い。

> ・Jクラブへの親会社の赤字補填はすべて寄付扱いである。
→全てではなく国税から広告費として認められる範囲については費用として損金扱い可能。
  広告費としての範囲を超えていると判断される部分については
  親会社が広告費という科目で支出していようが寄付扱いとされ課税対象となる。
  そして大事なのは科目を決めるのは親会社、この範囲を判断するのは国税の
  専権事項ということ。

> ・野球だけは損金扱いできる。
→野球だけの特権は「損金扱いできる」ことではなく、親会社からの「全ての」広告宣伝費を
  内容・範囲問わず「球団側が自己申告する」赤字額の範囲で実質「無制限」に
  単年度会計で損金扱いできること。この「」内は野球のみに与えられた超法規的優遇。

> ・Jも損金扱いできると言った川淵や大東やJの理事は間違ってる。
→Jも広告費として入れた金のうち国税から広告費として適当と判断された範囲については
  損金扱い可能。別に「全額」「無制限に」といってるわけでもなく一般論として間違っていない。
 
> ・Jの赤字補填は寄付扱いになると主張したナベツネは正しい。
→ナベツネは企業名がチームについてないと親会社からの金は「全て」寄付扱いになると
  主張していた。川渕が国税に確認した結果は、ユニのどこかに企業名やマークなど証に
  なるものが入って いれば企業名がチームについていなくても「広告費として認められる
  範囲については損金扱い可能」という見解を引き出したということ。
  繰り返すが川渕は「全額損金扱い」と言ってるわけでもなければ、国税によって
 寄付扱いと見做された部分については課税されるであろうことを否定しているわけでもない。
  著書の抜粋部分は広告費の対象としてチームに企業名をつける必要があるのか
  ユニなどに証となるモノがあれば広告対象として認められるかについて語っているのであって、
広告費のうちどこまでが損金扱い可能かについて言及しているわけではない。
  つまり川渕の記述は妄言でもなんでもないごく当然の内容。

 


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