14/08/01 10:10:25.86 97DPIR8m0
>>351
鳥飼総合法律事務所 弁護士 橋本浩史
※ 本記事の内容は、2013年2月現在の法令等に基づいています。
はい残念。
yahoo知恵袋なんかとは違ってこの文章は責任が発生するの。勉強になったね。
>>広告宣伝費として損金の額に算入できますが,そうでなければ
>これのどこに会計上、税務上なんて書いてあんだよ
何度も言いますが、思いっきり書いてあります↓
その費用は広告宣伝費として損金の額に算入できますが,
そうでなければ,子会社への寄附金とみなされ,その費用の一部は損金の額に算入することはできません