14/08/01 09:23:19.49 97DPIR8m0
税務の常識のソースを求める意味が分からんのだが
法律事務所のQ&Aで満足かな?
URLリンク(www.torikai.gr.jp)
Q
当社は,当社グループ会社の1つである子会社が行った広告宣伝
(新聞への折込チラシ,車内広告等によるもの)の費用の一部を負担しました。
この場合,当社が負担した費用を当社の損金の額に算入することはできますか。
A
御社が費用を負担した広告宣伝の内容が,客観的にみて,その受け手である不特定多数の者に対して,
御社の商品やサービス等の優越性を訴える効果を意図しているものであれば,その費用は広告宣伝費として損金の額に算入できますが,
そうでなければ,子会社への寄附金とみなされ,その費用の一部は損金の額に算入することはできません。