14/10/23 01:35:59.49
>>568
>日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の定めるところにより、
>あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師もしくは医師でなければ、人体に対して体表面から
>「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動またはその誘導行為」など
>総ての手技行為や鋭利な器具や機械を使用した、皮膚上からの物理的刺激、もしくは皮膚を破ったり
>皮内に刺入したりする事によって皮下の筋肉や関節・血管・リンパなどの各組織に影響を及ぼす行為を業として行う事が出来ない。
>「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもって施術を行うこと。
>その対価の授受は問わない」と定義されている。