14/10/19 16:06:00.16
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(旧法の規定により柔道整復師の免許を受けた者)
第7条 旧法の規定により柔道整復師の免許を受けた者は、新法の規定により柔道整復師の免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による柔道整復師免許証)
第8条 旧法第5条の規定により交付された柔道整復師免許証は、新法第6条第2項の規定により交付された柔道整復師免許証とみなす。
う~ん…
でもこれきちんと新規登録しないとダメってどっかで見たなぁ
柔整師試験の過去問だったかな