14/12/31 12:57:31.24 4WTZXo9k0
>>696
ご質問のご趣旨としては、
「訴えを起こされたこと自体を理由として訴えを起こせるか?」というご質問ですか?
それとも
「訴えを起こしてきた相手に反訴を起こせるか?」というご質問ですか?
前者ものご質問であれば、>>690に書いたとおりです。
この裁判に勝つためには、まず、相手方起こされた裁判で完膚なきまでに相手方を負かして勝つ必要があります。
(相手が真っ赤な嘘をついて不当な裁判を起こしてきたと裁判所に認定してもらえるほどの完勝をおさめる必要あり)
後者のご質問であれば、
民事訴訟法146条の要件を満たせば、相手方を被告とする反訴が起こせます。
反訴の要件としては、
「本訴または本訴への防御方法と関連したものでなくてはならない」
「反訴の提起によって著しく訴訟手続が遅滞する場合は、反訴を提起することが許されない。」
といったことがあります。