14/12/27 02:51:14.59 9lB6zU4C0
>>82
その仮説が立証出来たら
被相続人を騙した詐欺による遺言に該当するから
詐欺に関わった相続人は相続欠格対象。
問題はどうやって立証するか、だけどね。
外形的な証拠に対して、
たかじん氏が「何を理解したつもりになってYESと発言したか」
それをどう立証するかが鍵なんですけど。
遺言書作成に関わった人間の説明と客観証拠で
たかじん氏が錯誤なく遺言書通りの遺言内容であると理解した上でYESと言ったのか
それが立証できる状態なのかが鍵です。