14/12/27 02:46:58.60 SlsKXER40
例えば、
エンディングノートにたかじん自身が書いた遺言の下書きを基に、
Y弁護士が、法的に整った形の遺言書の下書きを作成して、
それをたかじんが口授する形で危急時遺言を作成した、
というのは遺言作成の流れとして自然だと思うんですよ。
ところが、
自分が渡したエンディングノートに基づいて遺言の下書きが作成されているものと
たかじんが思い込んでいるのをいいことに、
麻薬などでたかじんを意識朦朧とさせた上で、
エンディングノートとは一部内容を書き換えた遺言を読み上げて、
たかじんが意識もうろうで「はぁぁぁい」と返事しているところを
ビデオを回して録画して、裁判所に証拠として提出。
なぁんてことはないでしょうか?
さくらが、真のエンディングノートを隠して、偽のエンディングノートを偽造していたとしたら、
「相続欠格」になる可能性大なんですよね。