14/12/27 04:15:17.60 28uvKK7a0
娘さんが遺留分減殺請求を申し立てるお気持ちなら、既に裁判所に申し立てているはずです。
なぜなら、たかじんの死亡後、すぐにサクラ or Y弁護士から娘さんに遺言の内容を聞いているはずで、
すると、1月上旬に時効になるはずだからです。
その上での推測ですが、
OSAKAあかる倶楽部、桃山学院が寄付を受け取ったということは、
娘さんはたかじんの意思による寄付(あかるクラグ・桃山学院・大阪市)への寄付に関しては、父親の意思を尊重し、
残った財産(金庫内の現金?不動産)に対し、遺留分減殺請求を申し立てているのでは?
大阪市が未だ寄付に関して「保留」としているのは、橋下市長が弁護士でもあり、又、大阪市という立場上、
全てがクリアにならなければ、寄付を受け取るのは問題であると考えているのではないかと思います。