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たかじんの危急時遺言(2013年12月30日付)
第1条 遺言者はその所有する現金と預貯金を遺言執行者においてすべて解約・払い戻しの上、下記のものに遺贈する。
1.金3億円を「うめきた」の緑化事業に供するためお世話になった大阪市に遺贈する。
2.金2億円を自分が生きてきた証として「たかじんメモリアル」を設立し、
大阪のために頑張ってくれた人に対して表彰し、金100万から500万を授与するものとするが、
当面の運営は大阪あかるクラブが行うため、同法人に遺贈する。
運営が順調になれば、新法人を設立することを希望する。
3.金1億円を母校である桃山学院高等学校に遺贈する。
4.その余のすべての現金は妻・家鋪さくらに相続させる。
5.万が一、1~3の遺贈について放棄された場合には妻・家鋪さくらに相続させる。
第2条 遺言者はその所有する京都、東京、ハワイ所在の不動産を妻・家鋪さくらに相続させる。
第3条 遺言者はその所有する株式、動産、債権その他一切の財産を妻・家鋪さくらに相続させる。
第4条 大阪所在のパブリックインフォメーションスタイル(PIS)名義の不動産に妻家鋪さくらに必ず住めるようにすること。
同社株式は前条の通り妻・家鋪さくらに相続させること。
第5条 遺言者は、長女である「家鋪(旧姓)○子」には遺言者の財産を相続させない。また、遺留分の権利主張をしないことを望む。
第6条 1.遺言者は妻・家鋪さくらを遺言者の祭祀を主宰すべきものに指定する。
2.遺言者の葬儀は密葬で行うこととする。
3.遺骨は二分し、その1を大阪にその1をハワイに埋葬することとする。
4.遺言者をしのぶ会は妻家鋪さくらが大阪のテレビ局と協力して行うこととする。
第7条 以下の者(弁護士名など)を遺言執行者に指定する
第8条 3カ所(大阪・東京・ハワイ)の不動産を妻・家鋪さくらに相続させる。
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