14/12/19 13:11:27.03 ohUIrl960
ちょっと思ったんだけど...
公正証書遺言の証人の欠格事由民法
第974条 [証人・立会人の欠格事由]
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人になることができない。
一 未成年者
二 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
二 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
たかじんの遺言は公正証書じゃないけど、その場合には
推定相続人、受遺者が立ち会っててもOKなのかな?
最高裁の判決で「公正証書遺言がされた場合において、
遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、
この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の
真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段
の事情のない限り、遺言が無効とならない」とされてるみたい
だけど、たかじんの場合には麻薬をつかわれてるよね。
それって特段の事情だよね?
でも危急時遺言には当てはまらないのかな?