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【A弁護士(=他誌ではY弁護士)に対してさくら氏が大阪地裁に起こした、
「遺言執行者解任審判」の両者の「陳述書」で明らかになったこと(週刊朝日より)】
●遺言書作成の際にたかじんは、A弁護士&マネージャー(他誌ではK)に金庫内を確認してきてくれと頼んだ。
●たかじんはその際、A弁護士(=他誌ではY)&マネージャー(他誌ではK)に金庫の暗証番号を教えた。
●2人は大阪に向かい、証拠ビデオを撮影しながら2つの金庫を開け、2億8千万を確認した。
●A弁護士(=他誌ではY)さくら氏から「当面の生活費として1千万を金庫から取ってきてほしい」と言われた。
●A弁護士(=他誌ではY)は翌日、金庫から取ってきた1千万をさくら氏に渡し、預かり証への署名サインを求めた。
ここまでは、さくら氏側両者同じ。
以下より言い分の食い違い。
<さくら氏の陳述書>
●「主人がまだ生きているのにいちいちA弁護士の許可を取らなくてはいけないのが不安になった」
●「夫に訴えたら、ビデオ撮影したことや署名のことを怒ってくれて、最後の力でノートに『現金さくら』と書いてくれた」
→たかじんの死後
●「1月17日にA弁護士に『なぜ自分の金庫を開けてはいけないのか』と改めて聞いた」
●「『開けて金庫内のお金を奥さんが使うと、奥さんを相続から外すこともできる』と言われた」
●「私は主人と業務委託契約していたので金庫内に私の現金があっても不思議ではない」
●「主人は『娘には京都のマンション(2千万程度)※くらいならあげてもいい』と言っていた」
●「A弁護士は『寄付分を確保して娘のHさんに1億あげても、奥さんは十分生活できる』と言った」
●「その1億は私が不動産を売って作るということだったので、主人の意思とは違うと思った」
●「その後私の生活は大丈夫なのかと疑問に思った」
●「金庫の中にあった現金計2億8千万円のうち、1億8千万円は自分のものである」