14/12/17 16:54:21.43 BQwDsBFn0
遺産を公益法人に寄付した場合でも相続税の対象となる場合
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
URLリンク(www.nta.go.jp)
国税庁
>寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が
>結果的に不当に減少することとなった場合
> 例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを
>利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。