14/12/17 00:04:25.63 f+oJg9Q60
>>656
続き
A弁護士は、遺言作成の証拠とするため、その様子(金庫にお金の入っている様子)をビデオで撮影。
さくらから当面の生活費として1000万円を金庫から取ってきてほしいと頼まれたので、
30日、それを手渡し、預かり証にサインを求めた。
それについて、さくらは陳述書で不満を述べている。
「主人が生きているにも関わらず、なぜ弁護士の許可を取らなければならないのか不安になった」
「金庫内を撮影したビデオのこと、預かり証について主人に言うと、
『なんで預かり証やねん!』と怒り、最後の力でノートに『現金さくら』と書いてくれました」