14/12/14 06:21:28.07 qh2W3H5V0
昨日の置いておく
166 :名無しさん@そうだ選挙に行こう@転載は禁止:2014/12/13(土) 21:42:09.45 ID:yT3ZKfop0叔父の相続vs重婚フィリピン人妻
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『2004年に婚姻届は受理されているということですが、このフィリピン人妻は
当時婚姻中であったということですから、日本法上、当該婚姻は、重婚として
「取消」の対象となります。無効ではないので、その効力は婚姻時までは遡り
ませんが、死亡後の取消の場合、死亡時に取り消されたものとされ、相続権も
消滅します。』
とあるので、日本で結婚できててもイタリアで重婚が証明されたら無効だね。
『相続回復請求権が行使できるのは、相続権を侵害されたことを知ったときから5年』
とあるから、娘さんまだ5年あります。チャンスですよ。