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【通報でお小遣いを稼ごう】 (最高5万円) 【拡散】
※在日外国人の選挙運動は出入国管理及び難民認定法第24条(退去強制)等の適用
■入国管理局 URLリンク(www.immi-moj.go.jp)
不法滞在外国人に関する電話(メール)での情報提供をお受けします。
■写メ付通報や、携帯から通報することも可能です。 通報先 info-tokyo@immi-moj.go.jp
(注)誹謗中傷メール等を防ぐため,この情報受付に電子メールを送られた方のIPアドレスを自動的に取得しています。
■電話番号03-5796-7256までお電話ください。
※土曜日,日曜日及び祝日には来庁による情報提供は受け付けておりません。あらかじめ御了承ください。
※お受け付けするのは不法滞在外国人に関する情報提供に限ります。
その他の御用件の方は開庁日に改めてお電話ください。
(注)通報に関しては法務省令の規定により報奨金が出ます。
(報償金)
第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、
その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、
その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、
通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
■総務省 インターネット選挙運動の解禁に関する情報 (2) 誹謗中傷・虚偽事項公表罪 ・名誉棄損罪・侮辱罪
URLリンク(www.soumu.go.jp)
■メール通報先↓ 【警視庁】 インターネット等を利用した選挙違反等に関する情報提供
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
警視庁捜査第二課・衆議院議員総選挙違反取締本部・ 代表TEL 03-3581-4321