14/12/07 16:20:07.14 TXMfXWBj0
一般危急時遺言
疾病その他の理由で危篤になった人の遺言形式。証人3人以上の立会いが必要で、
証人のうちの一人に、遺言者が遺言の趣旨を口授する。・・・遺言は遺言の日から
20日以内に家庭裁判所で確認手続きを経ないといけない。
30日、たかじんは、麻薬投与の状態で遺言の内容を語ったのか?
お金でどちら側にでもつく可能性のある弁護士3人が危急時遺言の証人になれるか?
29日の「遺言状作成」(ゆめいらんかね)が、殉愛では「打合せ」とされているのは何故?
29日作成の遺言状が、30日作成の遺言状に更新されたのか?
ネットより
「証人が3人以上いれば危急時遺言が可能で、危急時かどうかは家族にまかされています」
「確認の審判の際、遺言が遺言者の真意に基づいたものか否かについて、医師、看護師その他
の関係者などから事情を聴くなどして詳しい調査がなされます。」
「遺言者が作成したメモなども確認の為には有用な資料となりますので捨てずにとっておくべきです」