14/12/01 22:48:11.13 LzQdL/0v0
>>537
さらに相続欠格事由の立証までできたら、
遺言が有効であろうが婚姻が有効であろうが、さくらの相続分は0になるんだけどね。
相続欠格事由
・故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文)
・詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号)
・詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)
・相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)