14/11/30 02:23:51.64 F33krQLz0
1.筆跡異同診断依頼人
ガルエージェンシー
2.筆跡異同診断内容
(1)鑑定資料1-1は「たかじん」さんの筆跡か、妻「さくら」さんの筆跡か、第三者の筆跡か。
(2)鑑定資料1-2は「たかじん」さんの筆跡か、妻「さくら」さんの筆跡か、第三者の筆跡か。
3.異同診断結果
鑑定資料1-1および鑑定資料1-2は両方とも「たかじん」さんの筆跡である。
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これ、鑑定結果として藤田さんの判子押された文書(文書番号あり)なんだけど、
・鑑定資料1-1 疑惑メモ
・鑑定資料1-2 疑惑メモ
・対照資料2-1、2-2、2-3、2-4 さくら直筆メモ
・対照資料1-1、1-2、1-4 たかじん直筆メモ
鑑定資料の疑惑メモの「思」「気」「さくら」と、対照資料のさくら直筆メモ「思」「気」「さくら」を比較して、
3つの特徴から鑑定資料1-1及び1-2は「さくら」さんの筆跡ではないと書かれてる
でも、たかじん直筆メモの対照資料(1-1、1-2、1-4)と、鑑定資料の疑惑メモを比較した文書はない
たかじんの筆跡の特徴しか書いてない
しかも、たかじんの筆跡の特徴しか書いてない文書には、文書番号がない
いちばん下の「以上のことより、」と書かれた文書にも文書番号がない
>>410
その文書は文書番号書いてないし、たかじんの筆跡の特徴を書いただけで、比較したという記述はないからあやしい