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日本人女性がスイス、イランなどの男性と結婚すると・当該国の法律上当然に夫の本国の国籍を取得することになります。
このように「自己の志望」よって外国国籍を取得したのではなく、婚姻によつて外国国籍を取得した場合には、日本の国籍は失われずに、
その結果日本人女性配偶者は重国籍者となります。しかし、このような場合重国籍の状態が長く続くのは好ましいとではないので、
国籍法の規定により、一定期期間に日本国籍の選択をなし、あるいは外国国籍の選択をなさなければなりません。
つまり、重国籍となった日本人は、20歳なる前に重国籍者となった場合は、22歳までに、
20歳に達した後に重国籍者となった場合は重国籍者となった時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
もし、その期問を経ても選択しないでいると、法務大臣が国籍選択の催告をなし、催告を受けた後1か月以内に日本国籍を選択しないと、その期聞が経過した時に日本国籍を失うものとされています(国籍法14条ないし16条)。
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