14/11/24 07:39:27.15 ZZfazoPt0
>>309
「プライバシー侵害」
当該内容が、事実かどうかは基本的に関係がない。
実娘(私人)に関する記述は、プライバシー侵害に該当するので、
被告である出版社は、ほぼ負けが確定している。
たかじんに関する部分は、許諾があるだろうから、書いても違法性はない。
しかし実娘は、法律的には「個人」であるから、いくら父親がしゃべった言葉でも、
娘に無断で書いた場合、プライバシー侵害となる。
「既に知られた事実」という主張は、即座に却下されるだろう。
公知の立証性がない。
たかじん自身が自分の手で書いた本であれば、
まだ考慮の余地はあったが、それでも実名を挙げて書籍で
実娘(私人)の「私事」を悪く扱うと、法律的な問題が発生する。
単なる親子関係のいざこざに、社会的な意味はないのである。
「法廷でプライバシーをさらに公開する」と百田が恫喝ツイートしているが、
そんなことは裁判所が許さない。
裁判官の心証が悪くなって、懲罰的に賠償金額が増大するだけ。