14/11/22 19:30:57.27 BN+ADOIy0
>>557
同じく
仕掛けの前半戦を全力で潰すことに没頭した
きょうは中休みでwww大型書店を偵察
入ってすぐの一番目立つ場所に積み上げているが誰も手に取らず・・・と
思ったら、女性が手に取ってレジに向かったのでタックルして阻止したかった
>>613
大阪地裁行く時間が今ない。しかも事件番号が不明
(閲覧)
裁判の公開の原則(憲法82条)を徹底するため、誰でも民事訴訟事件の記録を閲覧できることになっています(民事訴訟法91条1項)。
裁判がある日は、裁判所の受付には、当日の裁判の法廷表が置かれるか、張り出され、法廷の前の廊下の壁には、
当時者名、事件名が書かれた開廷表が張り出されます。通常は、誰であるか気が付かれないでしょうが、ある程度名が知れた人は、
裁判をしていることが知られるでしょう。
そこで、興味を引かれれば、前述の訴訟記録(訴状、答弁書、準備書面、尋問調書、和解調書、判決書)を閲覧するでしょう。
興味ある人は、受付または、法廷の前の廊下の壁に張ってある開廷表から、事件の事件番号、原告と被告の氏名をメモしておき、
通常は、裁判所内にある記録閲覧室で記録を閲覧します。
しかし、普通の人が裁判をしていることを知られることは、あまりありません。
保存期間は、判決原本(刑事事件を除く)は50年、和解調書は30年、事件記録は5年です。
廃棄期間満了間近の場合は、理由を書いて「保存して欲しい」との上申書を提出すれば、裁判所は、保存期間を超えて記録を保存しておいてくれます。
(謄写)
当事者及び利害関係人(疎明する必要あり)は、訴訟記録のコピーを請求することができます(91条3項)。
なお、秘密保護のため、申立により、裁判所が、訴訟記録の閲覧・謄写などを制限することがあります(92条)。