14/11/22 18:15:02.69 objVZdcu0
前スレでも出ていた、公正証書遺言について
公正証書遺言は公証人に立ち会ってもらって作成する遺言である。
それでこの公証人とはなんぞやである。元裁判官が多い。
つまり、公証人を抱き込んで、公正証書遺言を作成するのはきわめて
困難である。
危急時遺言は、こうした信頼するに足る公的な証人のいない遺言であるので、
裁判所は遺言人がまだ生存していれば、口頭で確認しようとするのである。
役所の手続きは通常遅いが、危急時遺言は死にかけている病人とかが多いから、
裁判所も比較的早く動くのではないか?
また同様の理由から遺言がなされれば、すぐに裁判所に申し立てるのが普通だろう。
裁判所に来てほしくない場合以外は。年末年始のみこの辺が不自然でなく乗り切れる
のだろう。