14/11/22 01:06:15.54 rl+hna+30
今年は1月3日が金曜で、土日をはさんで1月6日が初の役所開き。
このときに遺言書も検認にもっていったんだろうね。作ってから10日くらいある。
検認手続き
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(3)
危急時遺言では、他の方式の遺言と異なり、特別に、家庭裁判所による遺言の確認の手続が必要です。
遺言の確認というのは、遺言が遺言者の真意に出たものかどうかについて、裁判所が確認する手続です。
この確認の審判の際には、遺言者が生存していれば、裁判所が直接遺言者に面接するなどして真意を
確認しますし、遺言者が死亡していたり、意識不明の状態の場合には、遺言が遺言者の真意に基づいた
ものか否かについて、医師、看護婦その他の関係者などから事情を聞くなどして、詳しい調査がなされます。
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もし、危急時遺言の検認手続きを申し立てると、通常なら裁判所は職員を派遣して、たかじん本人に内容の
再確認をする。しかし、1月6日に検認を申し立てたとすると、たかじんはすでに死亡しているので、
職員による口頭での確認はできない。もっと早くに12月10日とかに遺言書を作成していたりすると、
やはり裁判所は来る。12月29日だと、裁判所が休みだから、すぐに検認に出さなくとも不自然ではないし、
年が明けて検認に出すときには、もうたかじんは死亡している。
考えすぎかな?