14/11/18 17:53:25.76 YOJU6Iwn0
スレ速すぎて完全に把握できてないので既出ならすいません
イタリアでの婚姻関係について、今回のケースでは日本人妻は日本国内で
日本法において離婚が成立(=離婚届が受理された?)した場合、
イタリアにおいてもイタリア法には関係なくその時点で届け出だけで離婚が
成立するそうです。
したがってイヴァン君同意で日本で離婚届を提出した後、イタリアでも
届け出をしていた場合はどちらの国でも離婚は成立しており
刑法上の重婚には当たりません。
しかし、遺産問題の民事裁判では交際当初はイタリア人との婚姻関係にあった
事実等々は斟酌される可能性もあると思われます。