14/08/13 20:48:03.81 Z/kRonpm0
今後の可能性
8月8日、佐世保簡裁が少女の精神鑑定のため3カ月間の鑑定留置を決定
鑑定期間は今月11日から11月10日まで。
1-1)家裁が精神鑑定が必要と判断すれば ←←← 今ここ
勾留をいったん停止して鑑定留置に入る
1-2)勾留期間中に検察側が鑑定を実施するケースもある
2)検察は鑑定結果を踏まえて事件を家裁に送致。
家裁は審判開始の可否を決定する
加害者は14歳以上であることから刑事罰の対象となる
3-1)審判で刑事処分相当と判断されれば、検察に送致(逆送)される
逆送となった場合、地検は原則起訴し、成人と同様に裁判を受け、
殺人罪の場合は裁判員裁判となる
3-2)医療少年院を含む少年院への送致
3-3)在宅での保護観察
3-4)成人の無罪に相当する不処分