14/08/01 15:52:19.49 tgcSwi05I
同じ長崎・佐世保の少年事件(殺人・既遂)の先例によれば
> 2004年9月15日、長崎家庭裁判所は、3か月におよぶ異例の精神鑑定を踏まえて、
> 加害女児に対して最長で2年間までの行動の自由を制限する措置を認めた上で、
> 国立の児童自立支援施設である国立きぬ川学院(栃木県)への送致を決定した
2年間の施設送りが相当、でFA出てる
加害少女は18~19歳で自由の身になって普通に良い大学に通ってなんでもなく過ごすか、もしくは再犯するか。
どちらにせよ人生謳歌できそうね