14/07/31 01:31:37.13 pH8FdXKX0
>>870
妊娠中に離婚した場合、
生まれた子供は絶対に「婚姻中(離婚前)の戸籍」に入らなければならないんだよ
つまり、離婚後の元妻の戸籍ではなく、子供だけ一旦元夫の戸籍に入って(残って)から
元妻の戸籍に移動させる
いまさら離婚しても、子供同士の血縁関係を切るのは法的に無理だよ
民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,
婚姻中に懐胎したものと推定する。